くらし
出産育児一時金
出産育児一時金
◆出産育児一時金の支給について◆
出産育児一時金とは、保険のきかない出産費用をまかなうために、公的健康保険から支払われるものです。
益子町の国民健康保険に加入している被保険者が出産したとき、出産児一人につき出産育児一時金として、
*42万円が世帯主に支給されます。ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合の
支給額は39万円になります。
*出産育児一時金は、本来39万円ですが、生まれたお子様が重い脳性麻痺になった場合の補償制度分として
3万円が上乗せされているため42万円となっています。
【 支給額 】 39万円(*42万円) ~平成26年12月31日まで
*産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合には3万円加算になり、42万円となります。
※平成27年1月1日以降に出産される方への支給額が変わります。
【 支給額 】 40万4千円(*42万円)
*産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合に1万6千円加算になり、42万円となります。
【 支給対象者 】
・国民健康保険被保険者
・妊娠4ヶ月以降の出産であること(死産、流産、早産などは問わない)
【 出産育児一時金の医療機関への直接支払制度 】
出産育児一時金の請求や受け取りを妊婦さんに代わって医療機関が行う制度です。
出産育児一時金が直接医療機関へ支払われるため、退院時に入院代・出産費用などを全額負担する必要が
なくなります(窓口負担が分娩費用額から42万円を差し引いた金額となります)。直接支払制度を利用するか
しないかは任意で選択できます。
【 出産の費用が出産育児一時金の支給額に満たない場合 】
差額が世帯主に支給されます(該当する方には、後日、国保年金係からご連絡いたします)。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは民生部住民課です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8847 ファクス番号:0285-72-6430
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