くらし
電気式生ごみ処理機を無料で貸し出します
貸出対象者
益子町に住所を有し、かつ居住している一般家庭の方
貸出条件
1.処理機を屋内に設置し、適正に維持管理すること
2.処理機を生ごみの処理以外の目的に使用しないこと
3.処理機の形状を変え、または改造しないこと
4.処理機に異常が生じた場合は、益子町に報告し、その指示に従うこと
5.処理機を他に譲渡、転貸又は担保しないこと
6.益子町が実施するアンケ-ト調査に協力すること
7.処理機を営利目的に利用しないこと
8.処理機の処理能力を超えて使用しないこと
貸し出しする電気式生ごみ処理機の概要
貸し出しする電気式生ごみ処理機は乾燥式のもので、下記の1種類です。
機種(シマ株式会社製) | 台数 | 外形寸法(mm) | 本体重量 | 最大処理量 |
PCL-33BWB(1人~3人用) | 1台 | 直径215・高さ283 | 約2.1Kg | 1回につき約700g |
貸出期間
貸出開始日及び返却日を含めて連続した15日以内です。(1世帯につき1台、1回かぎり)
貸出手順
◎予約受付
必ず事前に、町民くらし課環境係(TEL 72-8101)で電話予約を行ってください。
なお、台数に限りがあるため、予約状況によってはお待ちいただく場合があります。
◎申込み及び貸出
利用者が、貸出開始日に身分証明書(運転免許証、保険証など)をご持参のうえ、町民くらし課窓
口で家庭用生ごみ処理機借用書に必要事項を記入し、お申し込みください。
申込み後、町民くらし課窓口で処理機をお渡しさせていただきます。
◎返却
次の利用者の支障とならないよう、借受時と同じ状態で返却期日までに返却してください。
損害賠償
1.利用者は、貸出しを受けた処理機を破損し、汚損し、または紛失したときは、利用者の負担におい
て修理し、又はその相当額をもって賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると
益子町が認めたときはこの限りでない。
2.利用者が、貸出しを受けた処理機の利用により、本人又は第三社に及ぼした損害の責任は、当該利
用者が追うものとする。