くらし
家屋に対する課税
評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
再建築価格…評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点(その年の1月1日)でその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です
- 新築家屋の評価
評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
経年減点補正率…家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。 - 新築家屋以外の家屋の評価
評価額は新築家屋と同様に求めますが、その価額が前年度の価額を超える場合には、前年度の評価額に据え置かれます。
新築住宅に対する減額措置
新築された住宅については、一定期間、固定資産税額の1/2が減額されます。(令和元年度現行制度)
- 適用条件
- 専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの)であること。
- 床面積が50m2(一戸建以外の貸家住宅は40m2)以上280m2以下であること。(併用住宅にあっては居住部分の床面積)
- 減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用家屋のうち居住部分だけです。
※併用住宅における店舗部分、事務所部分は減額の対象とはなりません。
また、住宅として使用されている部分の床面積が120m2までのものはその全部が減額されます。120m2を超えるものは、120m2に相当する部分が減額対象になります。 - 減額される期間
一般の住宅(下記以外の住宅)…新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)
3階建て以上の中高層耐火住宅等…新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 資産税係です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8863 ファクス番号:0285-72-6393
メールでのお問い合わせはこちら