くらし
太陽光発電設備に対する課税
太陽光発電設備の固定資産税課税について
事業用及び10kW以上の住宅用太陽光発電設備は償却資産の申告の対象となります。設置方法による対象設備は次のとおりです。
設置方法 | 設備名 | |||||
太陽光パネル | 架台(レール) | 接続箱 | パワーコンディショナー | 表示ユニット | 電力量計 | |
太陽光パネルを家屋の屋根材として設置 | ※家屋 | ※家屋 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
太陽光パネルを架台に乗せて屋根に設置 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
太陽光パネルを屋根以外の場所に設置※※ | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
※家屋に該当するものは申告不要
※※土地の地目が変わる場合があります
再生可能エネルギー発電設備は課税標準の特例措置があります(令和元年度現行制度)
取得期間 |
平成24年5月29日から 平成28年3月31日まで |
平成28年4月1日から 平成30年3月31日まで |
平成30年4月1日から 令和2年3月31日まで |
対象設備 |
固定価格買取制度の認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備。 ただし、住宅用太陽光発電設備(10kW未満)を除く。 |
再生可能エネルギー事業者支援事業に係る補助を受けて取得された再生エネルギー発電設備。 ただし、左記の認定を受けた設備を除く。 |
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特例内容 | 課税標準を2/3に軽減する |
1.発電出力が1000kW未満のもの ⇒課税標準を2/3に軽減する 2.発電出力が1000kW以上のもの ⇒課税標準を3/4に軽減する |
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適用期間 | 課税年度から3年分 | ||
申告書に添付する書類 |
(1)課税標準の特例適用申請書(PDFファイル) (2)経済産業省が発行する「再生可能エネギー発電設備の認定書」の写し (3)電力需給契約申込書の写し(または、50kW未満の方は電力購入量のお知らせ(初回)、50kW以上の方は電力需給契約のご案内の写し) |
(1)課税標準の特例適用申請書(PDFファイル) (2)再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金の交付決定書の写し
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 資産税係です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8863 ファクス番号:0285-72-6393
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