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長期優良住宅の減税措置

長期にわたり良好な状態で使用される構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進するために創設された制度です。

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する長期優良住宅を新築した場合、当該家屋にかかる固定資産税の1/2が減額されます。(令和元年度現行制度)

要件

  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に基づき認定されたもの
  • 床面積が50m2以上280m2以下(一戸建て以外の貸家住宅は、40m2以上280m2以下)であるもの
  • 居住割合が全体の床面積の1/2以上であるもの

減額される範囲

  • 新築家屋の居住部分のみが対象となります。
  • 一戸につき床面積120m2までを限度とし、120㎡を超えるものは、120㎡に相当する部分が減額対象になります。
  • 新築住宅の軽減との重複適用はできません。

減額される期間

  • 一般住宅(下記以外の住宅)・・・・・ 新築後5年度分
  • 3階建以上の中高層耐火住宅等・・・・新築後7年度分

申告の方法

新たに固定資産税が課される年の1月31日までに次の書類を税務課へ提出してください。

  1. 長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書
  2. 優良住宅認定書(栃木県が認定)の写し

※ 長期優良住宅の認定等については、真岡土木事務所が窓口となります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8831 ファクス番号:0285-72-6393

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