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移住・定住
空き家・空き地を【買いたい・借りたい】
空き家・空き地バンクご利用手順
1 空き家・空き地バンク利用の事前登録は、必要ありません
益子町での空き家・空き地バンクでは、事前の「空き家・空き地バンク利用登録」は必要ありません。
空き家・空き地バンクに登録された物件で、現地見学を希望される物件が見つかった場合は、直接、各担当不動産業者にご連絡ください。
- 益子町内協力不動産業者はこちら
- 詳しくは、利用者(移住・定住希望者など)に関するQ&Aをご覧ください。
ご不明なことは、お気軽に総合政策課 移住サポートセンター(道の駅ましこ内)電話0285-72-5530 までお問い合わせください。
2 ご契約
空き家・空き地に対する重要事項の説明を受け、担当不動産業者の仲介(媒介)のもと、所有者の方と契約を結んでいただきます(町は契約には立ち会いません)。
3 ご入居後
契約終了後、諸費用の授受が完了し、鍵などの引渡しを終えれば手続き完了となります。益子町での生活をお楽しみください!
なお、空き地に住宅を新築し、施工主が40歳未満の場合は 「若者定住促進住まいづくり奨励金」、町内の民間賃貸住宅に転入・転居し、借主が40歳未満かつ中学生以下の同居する子がいる世帯の場合は「若年子育て世帯家賃補助金」の対象となることがありますので、詳しくは以下の「制度の詳細」のPDFデータをご覧いただくか、総合政策課(電話0285-72-8828)までお問い合わせください。
制度の詳細について
制度の詳細
注意事項
- 空き家・空き地バンクにおける「空き家」とは、居住や店舗運営を目的として建築・購入し、現に居住・使用していない又は居住・使用しない予定の建物及びその敷地のことをいいます。なお、賃貸や分譲を目的として建てられた建物も対象となります。
- また、「空き地」とは、住宅・店舗等の建築に適当な面積を有する物件であって、現に使用していない又は、使用しない予定の宅地又は雑種地のことをいいます。
- 町では、登録された空き家・空き地情報の公開や紹介までを行い、売買及び賃貸借等の交渉・契約については一切これに関与いたしません。
- 売買及び賃貸借等の交渉・契約は、空き家・空き地バンクに協力いただいている町内不動産業者の仲介(媒介)のもとに行っていただきます。
関連ファイルダウンロード
- 空き家・空き地バンク制度実施要綱PDF形式/1001.4KB
- 利用者(移住・定住希望者など)に関するQ&APDF形式/96.51KB
- 益子町内協力不動産業者 PDF形式/62.29KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総合政策課 移住サポートセンターです。
〒321-4225 栃木県芳賀郡益子町大字長堤2271番地
電話番号:0285-72-5530 ファクス番号:FAX 0285-72-5531
メールでのお問い合わせはこちら