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移住・定住

空き家・空き地を【売りたい・貸したい】

あなたの空き家・空き地を必要としている方がいます

 皆さんがお持ちの空き家・空き地情報を、益子町で暮らしたい、お店を開きたいと考えている方に幅広く提供し、有効活用しませんか。

登録のメリット

 (1)資産の維持
  建物は人が住まなくなると、あっという間に老朽化が進みます。建物の維持のためにも、入居者に管理してもらうという気持ちで貸し出してみてはいかがでしょうか。また、賃貸の場合、家賃収入を固定資産税の支出に充てるなどができます。

 (2)地域の活性化に貢献
  地域に空き家・空き地が多くなると、防犯・防災上の問題のほか、地域の景観悪化の問題が心配されます。また、人が移り住むなどにより、地域の活性化につながります。

空き家・空き地をお持ちの方、ぜひ登録のご検討をお願いします。
登録申請に関してご不明なことは、お気軽に企画課 移住サポートセンター(道の駅ましこ内)電話0285-72-5530 までお問い合わせください。

 

空き家・空き地バンクで取り扱う物件

 本町内にある居宅(戸建て貸家を含む)、店舗、事務所、作業場など(敷地も含む)及び宅地、雑種地。

注1 老朽化が著しく危険な建物は空き家としては登録できません。
注2 すでに不動産業者に仲介を依頼している場合は、その契約内容によっては登録できません。
注3 上記条件を満たしている場合でも、現地調査の結果登録をお断りする場合もございますのでご了承ください。
注4 詳しくは、空き家・空き地所有者に関するQ&Aをご覧ください。

 

空き家・空き地バンク物件登録手順

 1 物件登録申請

 お持ちの空き家・空き地情報を空き家・空き地バンクへ登録を希望される方は、町に「物件登録申請書」及び「物件登録カード」を提出してください(物件登録カードは分かる範囲で記入いただければ結構です)。なお、共有名義などの場合は、「物件登録同意書」も必要となります。

 

 2 担当不動産業者決定

 空き家・空き地バンクに協力いただいている町内7社の中から担当の不動産業者を決定いたします(7社の中で希望の業者がある場合は、事前に町までお知らせください)。

  益子町内協力不動産業者はこちら

 

 3 空き家・空き地現地調査

 担当不動産業者及び町の担当者が現地調査を行い、空き家・空き地バンクへの登録が可能な物件かの判断をします。現地調査には所有者の方の立会いもお願いします。

 

 4 空き家・空き地バンクへの登録

 現地調査において特に問題がなければ空き家・空き地バンクへの登録が完了となります。登録された空き家・空き地情報は、益子町空き家・空き地バンクのホームページに掲載され、益子町への移住・定住等をお考えの方に幅広く発信されます。

 なお、登録に当たっては、所有者と担当する不動産業者間において、不動産取引に関する「媒介契約書」を結んでいただくことになります。

 

 5 空き家・空き地の利用申込み

 登録された空き家・空き地を買いたい又は借りたいという場合、利用希望者と担当する不動産業者が直接やり取りを行います。これらの結果などは、担当する不動産業者から所有者の方へ直接ご連絡があります(町は、物件仲介は行いません)。

 

 6 ご契約

 担当不動産業者の仲介のもと、利用希望者の方と契約を結んでいただきます(町は、契約には立ち会いません)。

 

制度の詳細について

 制度の詳細

  • 空き家・空き地バンクの制度実施要綱 (PDF)

 

 登録に必要な書類

 

 登録内容に変更・取消しがある方

 

注意事項

  • 空き家・空き地バンクにおける「空き家」とは、居住や店舗運営を目的として建築・購入し、現に居住・使用していない又は居住・使用しない予定の建物及びその敷地のことをいいます。なお、賃貸や分譲を目的として建てられた建物も対象となります。
  • また、「空き地」とは、住宅・店舗等の建築に適当な面積を有する物件であって、現に使用していない又は、使用しない予定の宅地又は雑種地のことをいいます。
  • 町では、登録された空き家・空き地情報の公開や紹介までを行い、売買及び賃貸借等の交渉・契約については、一切これに関与いたしません。
  • 売買及び賃貸借等の交渉・契約は、空き家・空き地バンクに協力いただいている町内不動産業者の仲介(媒介)のもとに行っていただきます。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画課 移住サポートセンターです。

〒321-4225 栃木県芳賀郡益子町大字長堤2271番地

電話番号:0285-72-5530 ファクス番号:FAX 0285-72-5531

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