1. ホーム
  2. ビジネス・産業>
  3. 商工業>
  4. 益子町創業支援等事業計画による取り組み

ビジネス・産業

益子町創業支援等事業計画による取り組み

益子町創業支援等事業計画

 益子町は、町内での起業・創業を目指す方への支援に積極的に取り組み、起業・創業の促進による経済の活性化を図るため、「産業競争力強化法」に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、国の認定を受けています。 

 本計画では、益子町商工会、栃木県産業振興センター及び栃木県が行う事業を特定創業支援等事業に位置付け、創業支援に取り組む機関と連携したネットワークを構築し、起業・創業を目指す方に適切な支援を行います。 

 

証明書の発行対象者

 特定創業支援等事業を修了した方で、下記のいずれかに当てはまる方。

 ・創業を行おうとする個人(事業を営んでいない個人)

 ・創業後5年以内の者

  (法人の代表者として、申請時点で既に事業を開始されている創業後5年未満の方についても、証明書の交付対象となります。)

 *産業競争力強化法第2条第31項第1号及び同項第2号、同項第3号、同項第4号に該当する方が対象です。

 

支援措置

 本計画に定める「特定創業支援等事業」を受講し、益子町から証明書を交付された創業者は、国による下記の優遇策を受けることが出来ます。

1. 法人登記の際の登録免許税が軽減されます。
  【税率:資本金の0.7%→0.35%(例:株式会社 最低税額15万円のところ7.5万円に減額)】

2. 創業関連保証の特枠(保証期間)が拡大されます。
  【創業2カ月前からのところ、6カ月前から保証】 

3. 日本政策金融公庫の融資制度の優遇があります。
  【新規開業支援資金:貸付利率の引き下げの対象となります】*融資に係る審査を受ける必要があります。

4. 中小企業庁の小規模事業者持続化補助金(創業型)を申請することが出来ます。
  【補助上限額が200万円に引き上げ】

5. 益子町の起業支援補助金のうち、新規起業準備補助金の加算要件又は事業所賃借料補助金の申請することが出来ます。

6. 益子町の融資制度(起業資金)を申請することが出来ます。

 

認定申請について

  支援措置を受けるために特定創業支援等事業を終了された方は、町が証明書を発行します。下記関連ファイルより申請書をダウンロードし、町観光商工課へ提出してください。

 ※各特定創業支援等事業実施機関から交付される修了証の写しなどを添付してください。

 ※証明書は即日発行はできませんので、余裕をもってご申請いただきますようお願いします。

 【参考リンク】益子町商工会 / 栃木県産業振興センター / 栃木県

 

証明書の有効期限

 発行する証明書の有効期限は、以下の4つのうち、申請日から最も日付が近いものとなります。

  1. 益子町特定創業支援等事業計画の計画期間終了日(令和11年3月31日)
  2. 租税特別措置法第80条による登録免許税の軽減規定の適用期限(令和9年3月31日)
  3. 創業後のものについては、税務署に提出された開業届に記載されている開業日から5年を経過しない日
  4. 支援を受けた日の属する事業年度から起算して5年度の末日

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは観光商工課 商工係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8845

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る