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子育て・教育・文化

海外留学時の児童手当について

高校生年代以下の児童が海外に住んでいる場合の児童手当について

児童が海外に住んでいる(日本国内に住民票がない)場合、原則として児童手当の支給を受けることができませんが、児童が教育を受けることを目的として海外に住んでおり、以下の要件を満たしている場合は、例外として手当の支給を受けることができます。 

支給を受けることができる要件

以下の要件を全てを満たすことが条件となります。

  1. 児童が日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して 3 年を超えて住所を有していたこと(日本国内に住所を有しなくなった日の前日から過去 6 年間に、のべ 3 年を超えて日本国内に住所を有していた場合も含む)
  2. 児童が教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母または未成年後見人と同居していないこと
  3. 児童が日本国内に住所を有しなくなった日から 3 年以内であること

※その他、短期留学をしていて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記⑴の要件を満たしていなくても手当を受け取れることがあります。

必要書類

・児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童用)

・留学の事実がわかる書類(在学証明書等で、児童の氏名、留学先の教育機関等の名称及び留学開始年月日が記載されているもの)

・留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等)

・翻訳(※添付書類が外国語で記載されている場合、日本に居住する第三者(親族以外)の方が訳したもの)


大学生年代の児童が海外に住んでいる場合の児童手当について 

大学生年代の児童が海外に住んでいる(日本国内に住民票がない)場合、原則として第 3 子加算のカウント対象とすることはできませんが、留学を理由として海外に住んでおり、以下の要件を満たしている場合は、例外として第3子加算のカウント対象とすることができます。

第3子加算のカウント対象とすることができる要件

  1. 大学生年代の児童が日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して 3 年を超えて住所を有していたこと(日本国内に住所を有しなくなった日の前日から過去 6 年間に、のべ 3 年を超えて 日本国内に住所を有していた場合も含む)
  2. 大学生年代のお子さまが教育を受けることを目的として国外に居住しており、父母と同居していないこと
  3.  大学生年代のお子さまが日本国内に住所を有しなくなった日から 4 年以内であること

必要書類

・児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)

・留学の事実がわかる書類(在学証明書等で、大学生年代の子の氏名、留学先の教育機関等の名称及び留学開始年月日が記載されているもの)

・留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等)

・翻訳(※添付書類が外国語で記載されている場合、日本に居住する第三者(親族以外)の方が訳したもの)

 

海外留学に関する児童手当の手続きの詳細は福祉子育て課までお問合せください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉子育て課です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8866 ファクス番号:0285-70-1141

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