子育て・教育・文化
児童手当
児童手当制度とは
次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援することを目的とした国の制度です。
1 支給対象児童
国内に居住しており中学校修了前(15歳到達後の最初の年度末)までの児童
2 受給資格者
支給対象児童を監護し、かつ、生計が同一である父または母等で生計の維持する程度の高い方
(原則として、父母等のうち所得が高い方が受給者となります)
3 支給額
所得制限未満の方 | (1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満の方(特例給付) | ||
3歳未満 | 月額 15,000円 | 月額 5,000円 | |
3歳~ 小学生 | 第1・2子 | 月額 10,000円 | |
第3子以降 | 月額 15,000円 | ||
中学生 | 月額 10,000円 |
4 所得制限限度額・所得上限限度額について
児童を養育している方の所得が一定の金額を超える場合、児童の年齢に関係なく特例給付として一人あたり月額5,000円を支給します。
なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。
【注意!児童手当等が支給されなくなったあとに所得が下記表の(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要になります。 町からご案内はいたしません。】
その年の6月15日までに「児童手当・特例給付 認定請求書」及び「町民税・県民税決定通知書」の写し※を提出してください。
併せて受給(請求)者となる方の健康保険証と通帳もお持ちください。
該当年度の所得を確認し、審査結果を後日通知します。
期限内に申請した場合、6月分から手当が支給されますが、15日を過ぎて申請した場合は申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
※「町民税・県民税税額決定通知書」や「町民税・県民税特別徴収税額通知書」等
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | ||||
扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 | |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 | |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 | |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 | |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 | |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※「収入額の目安」は給与収入のみで計算していますのでご注意ください。
5 支給方法と支給日
次のように4ヶ月分ずつ年3回に分けて、請求者名義の金融機関の口座に振り込みます。
6月(2月~5月分)
10月(6月~9月分)
2月(10月~1月分)
6 現況届
令和6年度から、受給者の状況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要とします。ただし、一部の方(別居監護中の児童がいる方等)は、引き続き現況届の提出が必要です。該当の方には町から通知しますので、必ずご提出ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉子育て課 子育て支援係です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8865 ファクス番号:0285-70-1141
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