子育て・教育・文化
児童手当
児童手当制度とは
次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援することを目的とした国の制度です。
1 支給対象児童
国内に居住しており高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童
2 受給資格者
支給対象児童を監護し、かつ、生計が同一である父または母等で生計の維持する程度の高い方
(原則として、父母等のうち所得が高い方が受給者となります)
※支給対象児童と別居している場合は、別居監護申立書等の提出が必要です。
※監護生計同一要件を満たしている方が複数いる場合は、児童と同居している方が優先されます。
(離婚協議中別居の場合は支給可能。単身赴任の場合は除きます。)
3 支給額
対象区分 | 児童手当の月額 |
3歳未満(第1・2子) (第3子以降) |
15,000円 多子加算により30,000円に増額 |
3歳以上高校性年代(第1・2子) (第3子以降) |
10,000円 多子加算により30,000円に増額 |
※受給者が生活費等を経済的に負担している大学生年代の子(22歳到達後の最初の年度末の子)を、多子加算(第3子以降の支給額が月額3万円に増額)の対象とすることができます。要申請
4 所得制限限度額・所得上限限度額について
令和5年12月に閣議決定された「こども未来戦略」に基づき、令和6年10月分(初回振込は令和6年12月)から所得制限が撤廃されました。
5 支給方法と支給日
次のように2ヶ月分ずつ年6回に分けて、請求者名義の金融機関の口座に振り込みます。
10月(8月~9月分)
12月(10月~11月分)
2月(12月~1月分)
4月(2月~3月分)
6月(4月~5月分)
8月(6月~7月分)
6 現況届
令和6年度から、受給者の状況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要とします。ただし、一部の方(別居監護中の児童がいる方等)は、引き続き現況届の提出が必要です。該当の方には町から通知しますので、必ずご提出ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉子育て課 子育て支援係です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8865 ファクス番号:0285-70-1141
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