1. ホーム
  2. 子育て・教育・文化>
  3. 育児>
  4. 児童手当>
  5. 児童手当制度の手続き

子育て・教育・文化

児童手当制度の手続き

 1 はじめに行うこと

★申請(認定請求)が必要です
 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するためには、町の窓口に申請(認定請求)しなければなりません。なお、申請者は、児童の保護者のうち生計の中心者(夫婦共に収入のある場合は所得の恒常的に高い人)となります。

※公務員の方は勤務先への申請となります。ただし、財団等に出向している方、独立行政法人に勤務している方は町への申請となります。


★申請の注意点
 児童手当を受ける資格があっても、申請し認定を受けなければ、児童手当を受ける権利は発生しませんので、出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は、お早めに町の窓口に申請(認定請求)してください。また、現在児童手当を受けている方で、新たにお子さんが生まれた場合は、手当の額が増額されることになりますが、出生届を出しただけでは手当の額は増額されません。必ず額改定請求書を提出してください。(転入・出生後15日以内)

※申請が遅れてしまうと、資格があっても、さかのぼって以前の分を受けることはできません。請求した日の属する月の翌月分からの支給(増額)となります。

※支給(増額)開始月とその特例
 児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
 また、現在児童手当を受けている方で、新たに生まれた児童について、額改定認定請求をした場合、その日の属する月の翌月分から増額されます。
 ただし、災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合は、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。


★里帰り出産の方は申請忘れに注意してください!
 里帰り出産をして、出生届を益子町以外で提出した場合、その場で児童手当の申請をすることができません。(児童手当の申請は、住民登録のある市区町村でしか行えません。) 申請をしないと手当が受給できませんので、注意してください。


★申請に必要なもの

【全員に共通して必要なもの】
 ◆認印
 ◆認定請求書
   用紙は健康福祉課で発行しますので、出生届や転入届などの際に申請してください。
 ◆申請者名義の金融機関の口座番号等
  預金通帳等、口座が分かるものをお持ちください。
  指定できる口座は、申請者名義の金融機関の普通口座に限ります。申請者以外(配偶者や子等)の口座や貯蓄口座は指定できません。

 ◆受給者および配偶者の個人番号がわかるもの(平成28年1月1日よりマイナンバー制度の運用が開始されたため)

【必要に応じて必要なもの】
 ◆申請者及び配偶者と子どもの健康保険証
  申請者が被用者(厚生年金、共済年金等の加入者)である場合に必要です。

※必要書類が揃っていなくても申請するようにしてください。
  足りない書類は後日提出すればかまいません。申請が遅れると、さかのぼって手当を受けることはできませんので、必要書類が揃っていなくても申請するようにしてください。 ただし、長期間必要書類の提出がない場合は、却下となりますのでご注意ください。


★審査結果
 後日文書でお知らせします。 申請から1~2ヶ月かかります。書類が揃っていなかった方は、揃ってから1~2ヶ月かかります。



2 続けて手当を受ける場合

 児童手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。
 この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。 毎年6月に書類をお送りいたしますので、内容を確認・記載のうえ必要書類をそろえて、6月中に提出してください。

 現況届の提出がない場合は6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。


※審査結果
 期限までに出された方は処理後に、通知にてお知らせします。

 

3 届出の内容が変わるときは

★受給者が益子町から転出したとき
 受給者が益子町から転出すると、益子町での児童手当の受給資格は異動届に記載した転出日をもって消滅しますので「受給事由消滅届」を提出してください。

 ≪未払い分の手当≫
 益子町での児童手当の支給は、異動届に記載した転出日の属する月分までで終了します。振込指定口座を解約された場合などは健康福祉課まで連絡してください。

 ≪転出先での手続き≫
 引き続き児童手当を受けるためには、転出先の市区町村で、新たに申請する必要があります。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当は受けられなくなりますので、転出先で転入届を提出するのと同時に申請するようにしてください。

※受給者が単身赴任等で国内に転出した場合、児童が益子町に住所を有していても転出先で新たに申請し、受給することになります(別居監護)。
※受給者が単身赴任等で海外に転出した場合、益子町で児童を養育している方(配偶者等)が受給することになりますので、新しい受給者の「認定請求書」の提出が必要です。(海外転出した受給者の「受給事由消滅届」も提出してください。)

★新たにお子さんが生まれたとき
 現在、児童手当を受給中の方が、新たにお子さんが生まれたときなど、支給の対象となる児童が増えたときは、「額改定(増額)請求書」を提出してください。この場合、額改定(増額)請求をした日の属する翌月分から児童手当の額が増額されます(ただし、支給開始月の特例があります)ので、手続きが遅れないようにしてください。出生届の際に併せて「額改定(増額)請求書」の提出をするようにしてください。

※里帰り出産をして、出生届を益子町以外で提出した場合、その場では児童手当の申請をすることができません(児童手当の申請は、住民登録のある市区町村でしか行えません。)ので、改めて益子町で申請してください。申請を忘れる(申請に気付かない)ことのないよう十分注意してください。

★受給者がお子様の面倒をみなくなったとき
 受給者が離婚や離婚前提等の理由により、児童と別居したり面倒をみなくなったときは、速やかに「受給事由消滅届」を提出してください。新たに児童を育てている方が児童手当を受けることになります。
 届出が遅れ、又は届出を怠り、そのまま手当を受けた場合は、後日返還していただくことになりますので、十分注意してください。

★振込口座を変更したいとき
 振込口座を変更したいときは、「児童手当振込口座変更届」を提出してください。なお、口座は受給者の名義に限ります。お子様や配偶者等受給者以外の名義の口座には変更できません。2月期の支払いについては1月10日頃まで、6月期の支払いについては5月10日頃まで、10月期の支払いについては9月10日頃までに手続きしてください。

★婚姻などにより生計中心者が変わったとき
 児童手当は児童の保護者のうち生計の中心者が受給することになりますので、婚姻等により生計中心者が変わったときは、速やかに受給者変更の手続き(今までの受給者は 「受給事由消滅届」、これからの受給者は「認定請求書」の提出)をしてください。

★公務員になったとき又は公務員で財団等の出向が解けたとき
 これからは勤務先から支払われることになりますので、「受給事由消滅届」を提出し、勤務先で新たな手続きをしてください。

★受給者が亡くなったとき
 受給者を変更しますので、配偶者等これからの養育者は「認定請求書」を提出してください。

★児童が亡くなったとき
 「受給事由消滅届」又は「額改定(減額)届」を提出してください。

※不明な場合は、健康福祉課までお問い合わせください。

★届出の必要がないとき
 次のような場合は届出は必要ありません。
 1 世帯全員が益子町内で転居したとき

4 オンライン申請をするには

マイナポータルについて
 マイナポータルは、政府が中心となり運営するインターネット上のサービスです。

【マイナポータルを利用するために必要なもの】
 ◆マイナンバーカード
 ◆ICカードリーダライタ(パソコンの場合)
 ◆パソコン又はマイナンバーカード対応NFCスマートフォン

 マイナポータルについてはこちらもご覧ください(内閣府)

★ぴったりサービス(子育てワンストップサービス)について
 子育てに関する行政サービスの検索や、行政手続きのオンライン申請ができます。
 行政サービスの検索については、マイナンバーカードでログインすることなく検索できます。
 オンライン申請では必要に応じてマイナンバーカードを用いて電子署名を付すことが可能です。
 なお、申請の内容によって添付書類(原本)が必要な場合には、窓口にて提出していただくか、郵送で提出していただくことがあります。あらかじめご了承ください。

 ぴったりサービスについてはこちらもご覧ください(内閣府)

【サービス一覧】
 1)児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
 2)児童手当等の額の改定の請求及び届出
 3)氏名変更/住所変更等の届出
 4)受給事由消滅の届出
 5)未支払の児童手当等の請求
 6)児童手当等に係る寄附の申出
 7)児童手当等に係る寄附変更等の申出
 8)受給資格者の申出による学校給食等の徴収等の申出
 9)受給資格者の申出による学校給食等の徴収等の変更等の申出
  10)児童手当等の現況届

 

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康福祉課 児童家庭係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8865 ファクス番号:0285-70-1141

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る