くらし
とらばさみの使用は禁止されています
「とらばさみ」については、平成19年から鳥獣保護法により禁止猟具となっているため使用しないでく
ださい。
また、違法に使用されている「とらばさみ」を発見した際は、下記の連絡先までご連絡ください。
注1)有害鳥獣捕獲のため許可を得て、標識を付けて使用する場合を除き、禁止猟具により鳥獣を捕獲
すると、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
注2)また、鳥獣を許可なく捕獲することは、鳥獣保護法により禁止されており、1年以下の懲役又は
100万円以下の罰金となります。
(連絡先)
益子町 民生部 環境課
電話番号 0285-72-8519
問い合わせ先
アンケート
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