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土地区画整理法第76条許可申請について

土地区画整理法第76条許可について

 土地区画整理事業の事業計画の認可が公告されると、その地区は土地区画整理法第76条の規定により建築行為が制限され、次のような行為等を行う場合は益子町長の許可が必要となります。

 対象行為

  •  建築物その他の工作物の新築、改築もしくは増築
  •  盛土、切土、埋立て等、土地の形質の変更
  •  移動の容易でない(重量が5tを超えるもの)物件設置若しくは堆積

対象事業区域

 益子町役場周辺土地区画整理事業区域内

許可を必要とする期間(令和2年4月1日から)

 法第76条第1項各号の公告の日から仮換地処分の公告の日まで 

申請に必要な書類

・申請書

・付近見取り図

・配置図(1/500程度)

・平面図(1/200程度)

・委任状(代理人が申請を行う場合)

※現況・公図重ね図(1/500程度)換地線あり

※誓約書(仮換地指定前の場合) 

※土地使用についての同意書(申請者と土地所有者が異なる場合) 

※仮換地証明(コピー可)

※底地証明(コピー可)

※については指示があった場合に添付

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは建設課です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8841 ファクス番号:0285-72-6430

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