くらし
土地区画整理法第76条許可申請について
土地区画整理法第76条許可について
土地区画整理事業の事業計画の認可が公告されると、その地区は土地区画整理法第76条の規定により建築行為が制限され、次のような行為等を行う場合は益子町長の許可が必要となります。
対象行為
- 建築物その他の工作物の新築、改築もしくは増築
- 盛土、切土、埋立て等、土地の形質の変更
- 移動の容易でない(重量が5tを超えるもの)物件設置若しくは堆積
対象事業区域
益子町役場周辺土地区画整理事業区域内
許可を必要とする期間(令和2年4月1日から)
法第76条第1項各号の公告の日から仮換地処分の公告の日まで
申請に必要な書類
・申請書
・付近見取り図
・配置図(1/500程度)
・平面図(1/200程度)
・委任状(代理人が申請を行う場合)
※現況・公図重ね図(1/500程度)換地線あり
※誓約書(仮換地指定前の場合)
※土地使用についての同意書(申請者と土地所有者が異なる場合)
※仮換地証明(コピー可)
※底地証明(コピー可)
※については指示があった場合に添付
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは産業建設部建設課です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8841 ファクス番号:0285-72-6430
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