ビジネス・産業
森林の土地の所有者届出制度
平成23年4月の森林法の改正により、平成24年4月以降に森林の土地の所有者となった方は、町への事後届出が義務づけられました。
| 届出対象者 | 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。 |
| 届出期間 | 土地の所有者となった日から90日以内に、産業建設部農政課窓口に届出をしてください。 |
| 届出書類 |
(1)届出書 (2)登記事項証明書または土地売買契約書など、権利を取得したことが分かる書類の写し (3)土地の位置を示す図面 |
※この制度のパンフレットや届出書の様式については、このページの下部にある「関連ファイルダウンロード」をご覧ください。
関連ファイルダウンロード
- 森林の土地の所有者届出書様式WORD形式/17.24KB
- 森林の土地の所有者届出制度の概要PDF形式/872.9KB
- 確認ポイント・記載例PDF形式/481.98KB
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