ビジネス・産業
森林の土地の所有者届出制度
平成23年4月の森林法の改正により、平成24年4月以降に森林の土地の所有者となった方は、町への事後届出が義務づけられました。
届出対象者 | 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。 |
届出期間 | 土地の所有者となった日から90日以内に、産業建設部農政課窓口に届出をしてください。 |
届出書類 |
(1)届出書 (2)登記事項証明書または土地売買契約書など、権利を取得したことが分かる書類の写し (3)土地の位置を示す図面 |
※この制度のパンフレットや届出書の様式については、このページの下部にある「関連ファイルダウンロード」をご覧ください。
関連ファイルダウンロード
- 森林の土地の所有者届出書 様式WORD形式/39KB
- 森林の土地の所有者届出書 様式 【記入例】WORD形式/40.5KB
- 制度パンフレットWORD形式/1.84MB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農政課 農村整備係です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8836 ファクス番号:0285-70-1180
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