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町政
情報公開制度
情報公開制度とは
情報公開制度は、町の保有する公文書を町民等の請求に基づき公開するもので、公文書の開示を請求する権利を保障し、町が町政に関し町民に説明する責任を全うすることにより、町民の町政への参加を推進し、公正で開かれた町政の実現を目指すことを目的としています。
開示請求できる方
どなたでも請求することができます。
対象となる公文書
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画並びに電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものです。
実施機関
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会
請求の方法
公文書開示請求書に必要事項を記入し、提出してください。
開示したい情報については具体的に記入をお願いします。
開示できない情報
次のいずれかに該当する公文書は、開示することができません。
- 法令等の規定により公にすることができない情報
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの
- 個人に関する情報で、公にすることで権利利益を害するもの
- 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、または識別される可能性があるもの
- 法人等または個人の事業に関する丈夫であって、公にすることにより、それらの正当な利益を害するおそれがある情報
- 法令等の規定により明らかに開示しないこととされている情報など
※詳しくは益子町情報公開条例をご覧ください。
決定までの期間
請求のあった日の翌日から起算して、原則15日以内に開示等の可否について決定し、請求者へ通知します。ただし、この期間内に決定することができない正当な理由がある場合には、公文書の開示請求があった日から30日以内に延長することがあります。
開示に要する費用
閲覧、視聴、聴取については無料です。ただし、写しの交付については次のとおりです。
開示の実施の方法 | 費用の額 |
複写機による複写したものの交付 (モノクロでA3以内のものに限る) |
1枚につき10円(両面の場合は2枚として計算する) |
複写機による複写したものの交付 (カラーでA3以内のものに限る) |
1枚につき80円(両面の場合は2枚として計算する) |
光ディスク(CD-R) | 1枚につき100円 |
その他 | 町長が定める額 |
送付による交付を希望される場合は郵送料の実費が別途必要です。
決定に不服がある場合
開示請求に対する決定に対して不服がある場合には、行政不服法に基づき、実施機関に対して審査請求をすることができます。
審査請求があった場合、当該実施機関は「益子町情報公開及び個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して裁決を行います。
関連ファイルダウンロード
- 公文書開示請求書WORD形式/23.82KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課 秘書広報係です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8825 ファクス番号:0285-72-6430
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