町政
情報公開制度
情報公開制度とは
町が保有しているさまざまな情報を請求に基づき公開する制度です。この制度により、公正で開かれた町政を実現し、皆さまからの信頼と理解を得ることを目指しています。
情報とは
平成12年4月1日以後に作成、取得した文書などで、実施機関が保有しているものです。
実施機関
情報公開および個人情報の開示などを実施する町の機関は、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会です。
請求できる方
どなたでも請求することができます。ただし、個人情報は当該本人の方に限ります。
請求手続き
情報公開請求書に住所、氏名、請求する情報の内容など必要な事項を記入し、提出していただきます。
請求に対する決定及び通知
公開の請求があったときは、請求書を受理した日から起算して15日以内に請求のあった情報を公開するかどうか決定し、請求者へ通知します。決定に対して不服がある場合には、通知を受け取ってから60日以内に町に対して書面により不服申し立てをすることができます。
公開の方法
公開の方法は、決定通知書でお知らせした日時、場所で情報を閲覧していただくか、情報の写しをお渡しすることによって行います。情報の閲覧は無料です。写しは1枚につき10円を負担していただきます。
関連ファイルダウンロード
- 情報公開請求書WORD形式/47.3KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務部総務課 秘書広報係です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8825 ファクス番号:0285-72-6430
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