町政

個人情報保護制度

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)が改正され、地方公共団体の個人情報保護制度については、令和5年4月から、それぞれの条例にかわり個人情報保護法による規定が一元的に適用されることになりました。
個人情報保護法について、詳しくは個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。

個人情報保護制度とは

行政機関等における個人情報保護制度は、個人情報保護法に基づき、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。

個人情報保護法では、行政機関等が守るべき個人情報の取扱いに関するルールとして、保有の制限等、利用目的の明示、不適正な利用・取得の禁止、正確性の確保、安全管理措置、個人情報の取扱いに従事する者の義務及び利用・提供の制限等を定めるとともに、同法に基づき、誰でも、行政機関等に対して、自己を本人とする保有個人情報の開示を請求できるほか、開示を受けた保有個人情報について訂正や利用の停止を請求することもできます。

個人情報ファイル簿の公表

個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。個人情報ファイルには、電子計算機を用いて検索できるもの(電算処理ファイル)と、五十音順に並べるなどして手作業で容易に検索できるもの(マニュアル処理ファイル)があります。その「個人情報ファイル」の名称や利用目的などをまとめたものを「個人情報ファイル簿」といいます。

自己情報の開示請求

町が保有する個人情報のうち、自分自身に関する情報については、本人であれば誰でもその開示を請求することができます。請求手続については、総務課にお問い合わせください。
なお、開示請求書には、開示を求めたい町が保有する個人情報について具体的に書いていただく必要があります。

開示請求書ダウンロード

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-2111(代表) ファクス番号:0285-72-6430

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