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ビジネス・産業

土地利用事前協議

土地利用事前協議

事前協議が必要となる場合は次のとおりです

  • 開発面積が1000㎡以上
  • 協議後の利用目的の変更
  • 隣接する開発地の合計面積が1000㎡以上

なお、開発面積が次の規模を超える場合は、栃木県の事前協議(▶栃木県HP)が必要になります。

  • 5ha以上の土地

事前協議書 (事前協議書様式は関連ファイルにありますEXCEL様式をご利用ください)

提出先 総合政策課 総合政策係

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総合政策課 総合政策係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8830 ファクス番号:0285-72-7601

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