くらし
日常生活用具の給付
障害児・者の日常生活の向上を図るため、次の日常生活用具費を支給します。
※購入前に申請が必要となります。申請前に個人で購入した日常生活用具に関しては、助成できません。
※介護保険に該当する品目は、原則として介護保険が優先されます。
対象者・品目
障害者手帳を持っている方(障害者手帳の所持に相当する障害を持っている方)及び難病患者等が対象となります。
品目ごとに対象者・基準額等が定められています。
用具が使用に耐えなくなった場合、耐用年数に応じて再支給します。
詳しくは、日常生活用具給付事業一覧表をご覧ください。
所得要件
世帯(本人とその配偶者)に町民税所得割の額が46万円以上の世帯員がいる場合には、日常生活用具の支給対象外となります。
※障害児については、令和6年4月から所得制限が撤廃されています。
自己負担金
世帯の収入(障害者(18歳以上)の場合は本人とその配偶者の収入)により、1月に支払う利用者負担額の上限(下記参照)が設定されます。
ただし、1月の総費用の1割が利用者負担の上限よりも低い場合は、総費用の1割となります。
【利用者負担上限額】
・町民税所得割課税世帯:37,200円
・町民税均等割のみ課税・非課税・生活保護受給世帯:0円
※上記の利用者負担額は、各品目の基準額の範囲内で購入する際の上限額です。
基準額を超える金額の用具を購入する場合、上記の額とは別に基準額との差額はすべて自己負担額として発生します。
申請に必要なもの
1.日常生活用具給付申請書 (様式は福祉子育て課窓口でお渡しします)
2.医師の意見書 (様式は福祉子育て課窓口でお渡しします)
※身体障害者手帳等により意見書を省略できる場合があります
3.対象品目の見積書
4.身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 (難病患者等の場合は、特定疾患受給者証等)
※上記のほか、他市町から転入された方は、前住所の課税(非課税)証明書が必要な場合があります。
ストマ用装具・紙おむつ等の支給について
年に2回(上半期4~9月分、下半期10月~3月分)支給決定を行います。
前の年度の2月~3月頃に支給申請書の受付を行います(広報ましこお知らせ版掲載、継続の方にはご案内いたします) 。
関連ファイルダウンロード
- 日常生活用具給付事業一覧表PDF形式/303.23KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉子育て課 福祉係です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8866 ファクス番号:0285-70-1141
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