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令和9年1月から源泉徴収票の提出方法が変わります

令和9年1月以降の源泉徴収票の提出について

国では、「デジタル社会の現実に向けた重点計画」に基づき、行政手続きのオンライン化を推進し、住民や事業者の利便性向上と業務効率化を図っています。

このたびの税制改正により、令和9年1月以降は、給与支払報告書を市区町村へ提出した場合、税務署への源泉徴収票の提出が不要となる特例が創設されます(源泉徴収票のみなし提出の特例)。これにより、従来二重に行っていた提出手続きが一本化され、事業者の事務負担の軽減が図られます。

 

令和9年1月から源泉徴収票の提出方法が変わります(リーフレット)

源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ(国税庁)

給与所得の源泉徴収票(国税庁)

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8831 ファクス番号:0285-72-6393

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