くらし
国民健康保険税のしくみ
国民健康保険とは
いざ病気などのときに安心してお医者さんにかかれるよう、加入者がお金(国民健康保険税)を出し合い、医療費にあてる助け合いの制度です。加入すると国民健康保険税がかかりますが、法律の規定によって国民の全てが医療保険に入らなければならないことになっています。
納税義務者
世帯主の方が納税義務者となります。世帯主の方が国民健康保険に加入していなくても、同じ世帯で国民健康保険に加入している方がいれば、世帯主の方が納税の義務を負います。
国民健康保険税の計算の仕方
年間の国民健康保険税額=(1)医療保険分+(2)後期高齢者支援金分+(3)介護納付金分
(1)医療保険分…74歳以下の方の医療費に充てる分(国民健康保険に加入している方全員にかかります)
(2)後期高齢者支援金分…後期高齢者医療制度の加入者の医療費に充てる分(国民健康保険に加入している方全員にかかります)
(3)介護納付金分…介護費に充てる分(国民健康保険に加入している40歳~64歳の方にかかります)
医療保険分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の中にそれぞれ前年の所得を基にかかる「所得割」、加入者一人当たりにかかる「均等割」、1世帯当たりにかかる「平等割」があります。
【国民健康保険の税率】
(1)医療保険分 | (2)後期高齢者支援金分 |
(3)介護納付分 |
||
所得割 | (加入者の前年中総所得金額等-43万円)×税率 | 6.4% | 2.6% | 2.0% |
均等割 | 加入者1人当たり | 23,000円 | 9,000円 | 10,500円 |
平等割 | 1世帯につき | 18,000円 | 7,000円 | 5,600円 |
賦課限度額(国民健康保険税の上限額) | 630,000円 | 190,000円 | 170,000円 |
【年度の途中で加入・脱退された場合】
年度の途中で加入した方の保険税は、手続きをした月ではなく、資格を取得した月(会社を退職した日の翌日)まで遡って月割計算します。また、年度の途中で国民健康保険の資格がなくなった方は、国民健康保険でなくなった月の前の月までの分を月割計算します。
【町外から転入された場合】
前の住所地の市町村から所得の状況についての連絡が届くまでの間は、所得がなかったものとして計算します。そのため、前の住所地の市町村から所得の状況の連絡が届き、所得が判明し、再計算の結果保険税が変更になる場合があります。保険税が変更になった場合は再度通知書をお送りいたします。
【税額が変更になった場合】
税額が変更になった場合、変更となった日以降に到来する納期で調整します。また、減額の場合で、納められている税額が減額後の年税額より多い場合は、多く納められた分を後日お返しいたします。
国民健康保険税の軽減
国民健康保険税にはさまざまな軽減措置があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 町民税係です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8832 ファクス番号:0285-72-6393
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