くらし
国民健康保険税の軽減について
低所得者に対する軽減
所得の低い方については、所得に応じて均等割と平等割が軽減されます。
申請の必要はありませんが、世帯に所得の申告をしていない方がいる場合は適用されません。所得が0であっても必ず申告をしてください(1月1日に18歳以下の方は申告不要です)。
軽減額 | 該当条件 |
7割軽減(均等割と平等割がそれぞれ7割軽減) |
軽減判定所得≦33万円 |
5割軽減(均等割と平等割がそれぞれ5割軽減) | 軽減判定所得≦33万円+28万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者) |
2割軽減(均等割と平等割がそれぞれ2割軽減) | 軽減判定所得≦33万円+52万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者) |
軽減判定所得…世帯主(国民健康保険の被保険者でない世帯主も含みます)とその世帯に属する国民健康保険の被保険者、特定同一世帯所属者の前年の合計所得です。
特定同一世帯所属者…国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、引き続き同じ世帯に属する方のことです。
特定世帯に対する軽減
世帯内で国民健康保険に加入していた方が、後期高齢者制度に移行したことにより、世帯の被保険者が1人だけになった場合、国民健康保険税が軽減されます。
申請の必要はありません。対象となる世帯の平等割が5年目までは半額、6~8年目までは4分の1減額となります。
会社の倒産などにより離職した方に対する軽減(非自発的失業者に対する軽減)
“倒産・解雇などによる離職” (特定受給資格者) や“雇い止めなどによる離職” (特定理由離職者) をされた方は国民健康保険税が軽減されます。
対象者…離職日が平成21年3月31日以降の方で、「雇用保険受給資格者証」の離職理由が 1、[ 1 , 12 , 21 , 22 , 31 , 32 ] のいずれかになっている特定受給資格者、または、2、[ 3 , 33 , 34 ] のいずれかになっている特定理由離職者の方です。
※失業時の年齢が65歳以上の方は対象になりません。
対象となる方は申請が必要です。申請をすると離職日の翌日から軽減が適用されます。軽減は、前年の給与所得をその 30/100 とみなして行います。申請手続きについての詳細は税務課町民税係までお問い合わせください。
軽減期間は、原則として離職の翌日から翌年度末までです。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。また、制度が始まる前1年以内(平成21年3月31日以降)に離職された方は、平成22年度~23年度の国保税に限り軽減の対象となります。
被用者保険の扶養に入っていた方に対する減免(旧被扶養者減免)
社会保険などの被保険者が後期高齢者医療制度に移行することで、その被扶養者であった方が国民健康保険に加入しなればいけない場合があります。被扶養者であった期間は保険料の負担がなかったため、新たな国民健康保険税の負担に対する軽減として、国民健康保険税が減免されます。
対象者…旧被扶養者(会社や任意継続などの健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険に加入することとなった65歳以上の方)がいる世帯。
対象となる方は申請が必要です。申請をすると旧被扶養者の所得割、資産割が免除され、均等割や平等割も減額されます(世帯員の数により変わりますので詳しくはお問い合わせください)。申請手続きについての詳細は税務課町民税係までお問い合わせください。
その他減免
天災などにより生活が著しく困難となった方に対する減免、貧困に因り生活のため公私の扶助を受けている方に対する減免があります。詳しくは税務課町民税係までお問い合わせください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務部税務課 町民税係です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8832 ファクス番号:0285-72-6393
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