1. ホーム
  2. ビジネス・産業>
  3. 土地利用>
  4. 土地利用に係る届出

ビジネス・産業

土地利用に係る届出

土地取引後には、国土利用計画法に基づく届出(事後届出)が必要です

届出が必要となる場合は、面積合計が 5000㎡以上で次の手続きをするときです     

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 共有持分の譲渡 (〔持分割合〕に関わらず[全体面積〕で判断します)
  • 権利金等の一時金を伴う地上権・賃借権の設定・譲渡
  • 予約完結権・買戻権等の譲渡

     (これらの取引の予約である場合も含みます)

提出書類(各1部)  

  • 土地売買等届出書(事後届出)(Word_93KB) 
    下記関連ファイルダウンロードの「土地売買等届出書」をお使いください
  • 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5,000/1以上の図面
  • 土地の形状を明らかにした図面(公図等)
  • 土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
  • 委任状(届出に際し権限を第三者に委任している場合) 

提出期限 : 契約(予約を含む)締結後2週間以内です

 提出書類・部数は栃木県ホームページ内、土地取引制度を参照ください
 http://www.pref.tochigi.lg.jp/a03/town/tochi/torihiki/youshiki1.html

提出先 総合政策課 総合政策係

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総合政策課 総合政策係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8830 ファクス番号:0285-72-7601

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る