ビジネス・産業
土地利用に係る届出
土地取引後には、国土利用計画法に基づく届出(事後届出)が必要です
届出が必要となる場合は、面積合計が 5000㎡以上で次の手続きをするときです
- 売買
- 交換
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 共有持分の譲渡 (〔持分割合〕に関わらず[全体面積〕で判断します)
- 権利金等の一時金を伴う地上権・賃借権の設定・譲渡
- 予約完結権・買戻権等の譲渡
(これらの取引の予約である場合も含みます)
提出書類(各1部)
- 土地売買等届出書(事後届出)(Word_93KB)
下記関連ファイルダウンロードの「土地売買等届出書」をお使いください - 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5,000/1以上の図面
- 土地の形状を明らかにした図面(公図等)
- 土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
- 委任状(届出に際し権限を第三者に委任している場合)
提出期限 : 契約(予約を含む)締結後2週間以内です
↓提出書類・部数は栃木県ホームページ内、土地取引制度を参照ください↓
http://www.pref.tochigi.lg.jp/a03/town/tochi/torihiki/youshiki1.html
提出先 総合政策課 総合政策係
関連ファイルダウンロード
- 土地売買等届出書WORD形式/94KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総合政策課 総合政策係です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8830 ファクス番号:0285-72-7601
メールでのお問い合わせはこちら