くらし
生活道路の法定速度が30km/hに引き下げられます
令和8年9月1日から、道路交通法施行令の改正により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hへ引き下げられます。
「生活道路」とは
主に地域住民の日常生活で利用される中央線や車両通行帯のない道路のことです。
引き続き法定速度が60km/hの道路
次の道路は、これまでどおり法定速度60km/hです。
中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
自動車専用道路
道路の構造や中央分離施設などにより、上下線が分離されている一般道路
ドライバーの皆さまへ
道路標識や道路標示で最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。また、制限速度内であっても、道路状況や交通量、天候などに応じた安全な速度で走行しましょう。

詳しい内容については、各関係機関のホームページをご覧ください。
▼警察庁
https://www.npa.go.jp/bureau/traffi c/seikatsudouro/seikatsudoro.html
▼栃木県警ホームページ
https://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/n29/houteisokudohikisage.html
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課 消防交通係です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8826 ファクス番号:0285-72-6430
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