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公示送達

公示送達

 通常、行政からの通知は郵送でお届けしています。しかし、住所・居所が不明であったり、外国に住んでいるなどの理由で、どうしても書類をお届けできない場合があります。
 そのような場合は、「公示送達」の手続きを行います。公示送達では、掲示板及び町ホームページに書類を預かっている旨の内容を掲示します。この掲示の日から7日を経過すると法律上「到達された」とみなされます。

 

公示送達のデジタル化

 「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の公布により、個別法で規定されている公示送達をインターネットを通じて閲覧することができるようにするための改正がされました。そのため、益子町公告式条例において規定する掲示板のほかに、町ホームページにて公示送達を掲示します。

 

禁止事項

 当ページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、
 ・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
 ・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネッ
  トサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散
  する行為

を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

 このページに書いてあることについて、すべて同意したうえで通知を閲覧してください。

 ※ファイルの表示がない場合は、現在公示しているものはありません。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8831 ファクス番号:0285-72-6393

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なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

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