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刑法等の一部を改正する法律の施行等に伴う介護保険被保険者証等の字句の読み替えについて

 令和4年6月17日に「刑法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第67号)が公布され、令和7年6月1日より懲役・禁固刑が廃止され、新たに拘禁刑が創設されました。これを踏まえ、今般、介護保険被保険者証などの様式変更について介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の改正が行われました。

 この改正に伴い、現在の介護保険被保険者証等の注意事項(裏面)にある以下の字句を改正後のとおり読み替え、現在の様式を当面の間使用することとします。

改正前 改正後
介護予防・生活支援サービス事業 サービス・活動事業(第一号事業)
懲役 拘禁刑

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このページに関するお問い合わせは高齢者支援課です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8525 ファクス番号:0285-72-6430

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