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くらし
住民税非課税世帯等に対する給付金
住民税非課税世帯等に対する物価高騰支援給付金
「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」として、令和6年度分の住民税非課税である世帯に対し、一世帯あたり3万円を給付するとともに、その世帯に18歳以下の児童がいる場合は、子ども加算として児童1人あたり2万円を給付します。
給付対象者
※電話、メール等での給付対象世帯の確認は行っておりません。
令和6年12月13日時点で益子町に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税(令和5年1月~12月までの収入)が非課税である世帯(生活保護受給世帯も含む)。
ただし、次の世帯は除外します。
・他市区町村において、同様の給付金を受給した世帯
・住民税均等割が課税されている方の扶養親族等で構成されている世帯
・租税条約により非課税となっている方がいる世帯
・他市区町村において、同様の給付金を受給した世帯
・住民税均等割が課税されている方の扶養親族等で構成されている世帯
・租税条約により非課税となっている方がいる世帯
●こども加算
上記給付金対象世帯の世帯主と、基準日(令和6年12月13日)において同一世帯となっている18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)がいる場合は、こども加算が支給されます。(基準日以降に出生した新生児で申請期限までに申請を終えたもの、他の者の被扶養者でない児童を含む。)
●配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方
配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方(DV等避難者)で、住民票を移すことができない場合でも、配偶者や親族と生計を別にし、収入が住民税非課税世帯相当額である方は、今お住まいの市区町村にお問い合わせください。
※申請には、DV等避難者であることを証明する書類等が必要となります。詳細はお問い合わせください。
実施方法等
(1)「決定通知書兼振込予定通知書」送付対象世帯
令和7年4月15日以降、順次通知書を送付します。
口座情報等に変更がなければ、手続き不要で令和7年4月28日から順次支給する予定です。
※これまでに実施した給付金の給付実績から世帯の状況、口座を記載しています。
振込口座の変更、記載内容の誤り等がありましたらお問い合わせください。
(1)に該当しない世帯の中で、給付金を受給できる可能性がある世帯へは、支給要件確認書を送付しています。
確認書に記載の支給要件に該当する場合のみ、返信用封筒にて返送してください。
給付額
●1世帯あたり3万円
●対象世帯と生計を同一にしている18歳以下の児童1人あたり2万円
※基準日(令和6年12月13日)から令和7年6月6日までに出生した児童も児童加算対象です。
申請期限
令和7年6月6日(金曜日)まで(当日消印有効)
※申請期限以降の申請はいかなる場合も受付することはできません。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉子育て課です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8866 ファクス番号:0285-70-1141
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