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医療費が高額になるとき

限度額適用認定証について

・病院や薬局などの医療機関等の窓口でお支払いが高額となった場合は、後から申請いただくことにより自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。しかし事前に高額になることが分かっている場合は、「限度額適用認定証」(低所得者の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関等に提示することにより、1医療機関での支払いを限度額までで抑えることができます。
・認定証は、事前に手続きをして交付を受けましょう。(申請月の1日からの適用となります)
・限度額は、70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人とでは異なり、また、所得区分によっても異なります。
・有効期限は毎年7月31日までとなり、更新手続きは8月1日より受付開始となります。
・限度額適用認定証の交付を受けるには、国民健康保険税を滞納していないことが条件となります。

○申請に必要なもの
 ・限度額適用認定証を発行する方の身分証明書等
 

○申請場所
 ・町民くらし課国保年金係

※区分がオと低所得者Ⅱの方で、認定証の交付を受けてから入院日数が 90 日を超えた場合、申請することで食事代が減額されます。
 ○申請に必要なもの
  ・限度額適用認定証を発行する方の身分証明書等
  ・限度額適用・標準負担額減額認定証
  ・入院期間のわかるもの(領収書等)
 

 

◆高額療養費制度について

・1か月の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、その超えた分が高額療養費として支給されます。
・高額療養費に該当した世帯には、病院にかかった月から約2カ月後にハガキで案内通知「国民健康保険高額療養費支給申請書」を送付しますので、町民くらし課国保年金係の窓口でご申請ください。
・限度額は、70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人とでは異なり、また、所得区分によっても異なります。
・入院時の食事代や差額ベッド代、保険外の医療費などは支給の対象外です。

○申請に必要なもの
 ・国民健康保険高額療養費支給申請書(届いたハガキ)
 ・国民健康保険資格確認書等
 ・領収書(ハガキに記載のある、医療機関・月のもの)
 ・振込先の通帳

○申請場所
 ・町民くらし課国保年金係

 

◆自己負担限度額について

70歳未満の場合(月額)

所得による区分
【世帯の国保加入者の住民税基礎控除後の所得の合計】

月額上限額

【多数回該当】

年間上限額

賦課標準額901万円超(住民税の申告をしていない方がいる世帯を含む)

270,300円+(医療費総額〔10割〕-901,000円)×1%

【140,100円】

1,680,000円

賦課標準額600万円超~901万円以下

179,100円+(医療費総額〔10割〕-597,000円)×1%

【93,000円】

1,110,000円

賦課標準額210万円超~600万円以下

85,800円+(医療費総額〔10割〕-286,000円)×1%

【44,400円】

530,000円

賦課標準額210万円以下

61,500円

【44,400円】

530,000円

住民税非課税世帯

36,900円

【24,600円】

290,000円

(注意)

  • 非課税世帯とは、世帯主と世帯の国保加入者全員が住民税非課税の世帯です。
  • 賦課標準額とは、総所得金額等から住民税の基礎控除額43万円を差し引いた額です。
  • 【多数回該当】とは、同じ世帯で、過去12カ月の間に高額療養費の支給を4回以上受けたとき、4回目からの上限額です。
  • 年間上限額とは、年間(8月1日~翌年7月31日)の自己負担の上限額です。

 

70歳以上75歳未満の場合(月額)

所得による区分

月額上限額

外来(個人単位)

【多数回該当】

月額上限額

外来+入院(世帯単位)

【多数回該当】

年間上限額

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得Ⅲ
課税所得690万円以上

270,300円+(医療費総額〔10割〕-901,000円)×1%

【140,100円】

270,300円+(医療費総額〔10割〕-901,000円)×1%

【140,100円】

1,680,000円

現役並み所得Ⅱ
課税所得380万円以上690万円未満

179,100円+(医療費総額〔10割〕-597,000円)×1%

【93,000円】

179,100円+(医療費総額〔10割〕-597,000円)×1%

【93,000円】

1,110,000円

現役並み所得Ⅰ
課税所得145万円以上380万円未満

85,800円+(医療費総額〔10割〕-286,000円)×1%

【44,400円】

85,800円+(医療費総額〔10割〕-286,000円)×1%

【44,400円】

530,000円

(住民税課税世帯)
一般

22,000円
(外来年間合算上限額216,000円)

61,500円

【44,400円】

530,000円

(住民税非課税世帯)
低所得Ⅱ

11,000円

(外来年間合算上限額96,000円)

25,700円

【24,600円】

290,000円

(住民税非課税世帯)
低所得Ⅰ

8,000円

15,700円

180,000円

(注意)

  • 【多数回該当】とは、同じ世帯で、過去12カ月の間に高額療養費の支給を4回以上受けたとき、4回目からの上限額です。
    なお、区分が一般・低所得Ⅰ・低所得Ⅱの方で、外来のみで上限額を超えた月については、多数回の回数に含まれません。
  • 年間上限額とは、年間(8月1日~翌年7月31日)の自己負担の上限額です。
  • 低所得Ⅱとは・・・世帯主及び世帯員全員が町県民税非課税。
  • 低所得Ⅰとは・・・世帯主及び世帯員全員が町県民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得(年金の所得は控除額を80万円とします)が、0円となる人。
  • 現役並み所得者とは・・・70歳以上75歳未満の国保被保険者のうち1人でも町民税の課税標準額が145万円以上の人がいる世帯に属する人(医療機関での自己負担は3割となります)。

 

◆世帯で合算した場合の高額療養費算定基準額

・同じ月に、同じ世帯の70歳未満の方が医療機関ごと(ひとつの病院でも、医科・歯科、入院・外来は別計算。ただし、調剤薬局での支 払いは、処方箋を発行した病院の外来の支払いと合算)にそれぞれ21,000円以上の一部負担金を支払ったとき、それらの一部負担金を合 算できます。

・70歳未満の方と70歳以上の方で世帯合算する場合は、70歳以上の方の外来分・入院分をそれぞれ計算し、その後70歳未満の方の21,000円以上(ひとつの病院でも、医科・歯科、入院・外来は別計算。ただし、調剤薬局での支払いは、処方箋を発行した病院の外来の支払いと合算)の一部負担金を合わせて、自己負担限度額を超えた場合に高額療養費を支給します。

 

◆マイナ保険証をご利用ください 

・マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。          限度額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

▶マイナ保険証について

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民くらし課 国保年金係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8848 ファクス番号:0285-72-6430

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