ビジネス・産業
入札・見積り合わせにおける同等品の取扱いについて
入札または見積り合わせ(以下「入札等」という。)の仕様書に例示品として示したメーカー・型番の品目の他に「同等品可」とされた品目について、それと同等以上の品目(以下「同等品」という。)で入札等に参加することができます。この場合、事前に次の手順で担当課へ同等品の確認を行ってください。
仕様書に「同等品可・不可」などの明示がなく、入札等に同等品での参加を希望される場合は、担当課へ同等品の可否について確認してください。
事前に確認を受けていない同等品で契約の候補者となった場合、その物品で契約を締結することができない場合がありますので必ず事前に確認してください。
同等品の定義
同等品とは、規格(形状、材質、大きさ等)・品質・性能が例示品と同等以上であって、メ-カ-の既製品を基本とするもので、定価が例示品と同等以上であるものとします。
同等品の確認方法
同等品での入札等に参加を希望する場合は、次の書類を担当課へ提出してください。
(1)同等品確認書(Word:40KB)
(2)同等品の規格、性能、定価等が確認できるカタログ写し
同等品確認書の提出期限
仕様書等に記載する期限とします。
仕様書等に記載がない場合は、入札日の4日前(土日祝日を除く) を期限とします。
同等品可否決定の通知
担当課にて同等品確認書及びカタログの写しにより審査を行い、確認書の「確認」欄に、同等品と認める場合は「認定」に、認めない場合は 「不認定」にマ-クをして回答(FAX)いたします。
(※例示品で入札等に参加する場合は、この手続きは不要です)
関連ファイルダウンロード
- 同等品確認書WORD形式/40KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総合政策課 財務係です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8829 ファクス番号:0285-72-7601
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