くらし
令和6年3月1日から戸籍制度が利用しやすくなります
戸籍証明書の広域交付について
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書等を請求できるようになります。
本籍地が益子町以外の方でも、お住まいや勤務先などの最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
また、必要な戸籍証明書等の本籍地が全国の自治体にあっても、一か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
(注意1)コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
(注意2)戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。
広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
1.本人
2.配偶者
3.父母、祖父母など(直系尊属)
4.子、孫など(直系卑属)
(注意3)死亡した夫または妻の戸籍を配偶者が請求する場合は、婚姻後の戸籍のみ広域交付を利用いただけます。
利用にあたっての注意事項
- 戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の窓口で請求する必要があります。
- 郵送や代理人による請求はできません。
- 窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
- 本籍地への照会等が必要となるため、即日交付ができず後日の交付となる場合があります。
取り扱い時間
月曜日から金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで
※第1、第3土曜日の午前8時30分~12時の開庁時は戸籍の証明書は対応していません。
請求できる証明書の種類・手数料
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民くらし課 戸籍住民係です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8849 ファクス番号:0285-72-6430
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