ビジネス・産業
とちぎの元気な森づくり里山林整備事業について
益子町では、とちぎの元気な森づくり県民税に基づく「とちぎの元気な森づくり市町村交付金事業」を活用して、
里山林整備事業を実施する地域等の団体に交付金を交付します。
交付対象事業
(1) 地域で育み未来につなぐ里山林整備事業
地域において将来まで守り育てる里山林を育む事業として、生物の多様性の保全や自然とふれあうことを目的とするもの
(2) 野生獣被害軽減のための里山林整備事業
野生獣被害軽減のための里山林づくり事業として野生獣による被害の軽減を目的とするもの
交付対象者
森づくり活動団体
※地域等の団体で、町内の森林の継続的な管理を担うことを目的とした団体又は代表者の所在地を町内に置くもの
交付要件
里山林整備事業の対象は、下記のいずれかを満たすものとする。
(1) 地域等の団体が、当該地域等の団体、町内の森林の土地の所有者及び町の3者で協定を締結し、実施する事業
(2) 前号の事業を実施した後に里山を管理するための協定を再び締結し、実施する事業
交付対象経費
森林整備に係るもので
・賃金
・報償費
・消耗品費
・印刷製本費
・通信運搬費
・使用料/賃借料
(注意)土地等購入/補償費、職員人件費、施設の維持管理費は対象外で、国庫、県及び市町の補助を受けていないこと
交付額
〇里山林整備事業
10/10以内(=100%以内)ただし、各事業上限あり
(1)地域で育み未来につなぐ里山林整備事業
1ha当たり、5年間で1,000千円
(2)野生獣被害軽減のための里山林整備事業
1年目は、1ha1年間当たり260千円、2~5年目は1ha1年間当たり50千円
(注意)但しとちぎの元気な森づくり県民税の課税期間まで
〇里山林管理事業
次に掲げる事業の内容で10/10以内(=100%以内)ただし、1ha1年当たり50千円を上限とし、交付期間は原則5年間だが、
各団体の維持管理方針の履行状況などで勘案しながら最長令和9年度まで取り組むことが出来る。
(1)第1期事業再支援
第1期期間中に、整備及び管理を行った里山林において、第2期期間中に初めて里山林管理事業を行う里山林に対する再支援
(2)第1期事業再々支援
第1期事業再支援を行った里山林に対する再支援
(3)第2期整備事業再支援
第2期期間中に、里山林整備事業の交付期間を満了した里山林に対する再支援
※平成20年度から平成29年度までの里山林整備事業=第1期事業
※平成30年度から令和9年度までの里山林整備事業=第2期事業
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