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くらし

軽自動車税について

 車検時の納税証明書の提示が、【原則不要】になります。

 軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の導入により、軽自動車税(種別割)の納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。

そのため、普通自動車と同様に、車検(継続検査)を受ける際の納税証明書の提示が原則不要になりました。よって車検(継続検査)用納税証明書の送付は廃止します。

※ただし下記のような場合は、引き続き納税証明書の提示が必要となりますので、ご注意下さい。

  • 納付後すぐに車検等(継続検査)を受けたい場合(納付情報がすぐに反映されないため)
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市町村から引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

※二輪の小型自動車(総排気量250cc.超)は、軽自動車納付確認システム(軽JNKS)の対象外のため、従来どおり紙の納税証明書の提示が必要です。

 

軽自動車の環境性能割について

 令和元年10月1日から軽自動車税環境性能割が導入されました。

 自動車取得税は廃止となり、自動車の燃費性能等に応じて新車、中古車を問わず50万円を超える軽自動車の取得時に環境性能割が課されます。税額は課税標準である取得価額に対し、環境性能に応じた税率(0%~2%)を乗じて算出します。なお、軽自動車税環境性能割の賦課徴収は、当分の間、都道府県が行うこととなっています。

環境性能割が導入されたことで、これまでの軽自動車税は軽自動車税種別割と名称が新しくなります。

 

軽自動車税種別割

 (1)原付および二輪車等の税率

車種区分 年税額
原付 50cc以下

2,000円 

50cc超90cc以下

2,000円

90cc超125cc以下

2,400円

特定小型0.6kw以下

2,000円

三輪以上のもの(ミニカー等)

3,700円

軽自動車 二輪(125cc超250cc以下)

3,600円

二輪の小型自動車(250cc超)

6,000円

小型特殊 農耕作業用

2,400円

その他のもの

5,900円

 

(2)三輪以上の軽自動車の税率

賦課期日(毎年4月1日)現在に、最初の新規登録から13年を経過する車両は、年税額の「最初の新規登録から13年を経過した車両」のとおりとなります。

※「最初の新規登録」は新規検査(新車)のことをいいます。自動車検査証の「初度検査年月」で確認してください。
※中古車等を購入した場合、購入した年月ではなく「初度検査年月」から何年経過しているかが目安となりますのでご注意ください。

車種区分 年税額
平成27年3月31日以前に
最初の新規登録をした車両
平成27年4月1日以後に
最初の新規登録をした車両
最初の新規登録から13年
を経過した車両(14年目から重課)
四
輪
以
上
乗用 自家用

7,200円

10,800円

12,900円

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

貨物 自家用

4,000円

5,000円

6,000円

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

三輪

3,100円

3,900円

4,600円

 

グリーン化特例(軽課)について

令和3年4月1日から令和5年3月31日までに最初の登録をした車両で、排出ガス基準と燃費基準を達成した車両について、新規登録をした翌年度分の課税に限り次の表の税率が適用されます。 

車種区分 年税額

 ※令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車

※令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車

                  電気自動車、

天然ガス軽自動車等

 

※平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★)

四
輪
以
上
乗用 自家用 ―

―

2,700円

営業用

5,200円

3,500円

1,800円

貨物 自家用

―

―

1,300円

営業用

―

―

1,000円

三輪

3,000円

2,000円

1,000円

                                        ※揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする

 

心身障害のある方のために使用される車両等の軽自動車税に係る減免について

▶減免の対象となる車両

  1. 心身障がい者本人、生計を同一する方、常時介護する方が所有する軽自動車等
  2. 構造が専ら身体障がい者等の利用に供するための軽自動車
  3. 公益のために直接専用する軽自動車等

(注1)減免を受けることのできる自動車は、障がいのある方1人につき1台です。したがって、自動車税又は軽自動車税の減免を受けている間は、他の自動車について減免を受けることはできません。
(注2)リース車は、減免の対象になりません。
(注3)営業用として登録されている自動車は、減免の対象になりません。
(注4)割賦販売により所有権が売主に留保されている場合の使用者も含みます。

▶減免要件

運転者 要件等
障がい者本人が運転する場合 障がい者本人が所有する軽自動車等
障がい者と生計を同一にする方、常時介護する方が運転する場合 障がい者が同乗して使用される必要があります(通学・通院・通所等)

▶減免の対象となる障がいの範囲

 ※関連ファイルダウンロード「軽自動車税減免について」をご覧ください。

▶申請手続きについて(申請は毎年必要です)

【必要書類】 
 (1) 個人申請の場合
   ・身体障害者(戦傷病者)手帳、精神障害者保険福祉手帳、療育手帳のいづれか
   ・運転免許証
   ・自動車検査証
   ・印かん
   ・軽自動車納税通知書

 (2)法人(施設等)申請の場合
   ・運行日誌
   ・自動車検査証
   ・印かん
   ・車両写真(外観・内部)
   ・軽自動車納税通知書

【申請期間】 毎年、軽自動車税納期限の7日前までに提出してください

【申請窓口】 益子町役場 税務課 平日|8:30~17:15(毎週金曜日19:00まで窓口延長)
                  休日|毎月第3土曜日 8:30~12:00 ※祝日を除く

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 町民税係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8832 ファクス番号:0285-72-6393

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