くらし
給与所得者に係る個人町県民税(住民税)の特別徴収の徹底
給与所得者の個人住民税は、給与支払者が徴収することになっています。
給与所得者の個人住民税については、給与支払者(事業者)が、給与の支払いをする際に毎月徴収して市町村に納入することになっています。【特別徴収の制度】
特別徴収の流れ

従業員の所得税は給与から源泉徴収しているけれども、個人住民税は徴収していないということはありませんか。
このような給与支払者(事業者)の方は、税務課町民税係にご相談ください。
なお、ご相談がないところには個人住民税の特別徴収を行っていただくよう、真岡県税事務所と協働で対応をさせていただくことがあります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 町民税係です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8832 ファクス番号:0285-72-6393
メールでのお問い合わせはこちら