くらし
交通事故にあったとき
交通事故などでケガをした時の医療費は、加害者が全額を負担するのが原則ですが、一時的に国保で医療費を立て替えることができます。
その場合、国保はあとで加害者に請求をしますが、加害者から治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと国保は使えません。
国保を使って診療を受けるときは、国保年金係へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。
届け出に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 交通事故証明書
※警察へ事故の届出をしていれば、自動車安全運転センターが発行します。
そのため、事故にあった際は被害の大きさにかかわらず、すみやかに警察へ連絡してください。
各様式は下記「関連ファイルダウンロード」からダウンロードできます。
関連ファイルダウンロード
- 国民健康保険療養費支給申請書PDF形式/186.83KB
- 第三者行為による傷病届PDF形式/163.03KB
- 【記載例】第三者行為による傷病届PDF形式/200.04KB
- 事故発生状況報告書PDF形式/204.14KB
- 【記載例】事故発生状況報告書PDF形式/246.67KB
- 同意書PDF形式/86.58KB
- 【記載例】同意書PDF形式/148.98KB
- 誓約書(加害者用)PDF形式/69.05KB
- 【記載例】誓約書(加害者用)PDF形式/90.13KB
- 人身事故証明書入手不能理由書PDF形式/141.74KB
- 【記載例】人身事故証明書入手不能理由書PDF形式/119.33KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民くらし課 国保年金係です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8848 ファクス番号:0285-72-6430
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