くらし
国民健康保険について
国保加入、喪失手続き
次のようなことがあったときは、必ず14日以内に町民くらし課国保年金係の窓口で手続をしてください。
こんなとき(おもな理由) | 必要なもの | |
国保に加入 | 他の健康保険をやめたとき | 社保等の喪失証明書(退職・離職証明書) 年金手帳 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
国保を喪失 | 他の健康保険に加入したとき | 国保の保険証 社保等の保険証 年金手帳 |
生活保護を受けるようになったとき | 国保の保険証 保護開始決定通知書 |
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その他 | 保険証を紛失したり、破損して使えなくなったとき | 破損した保険証 身分証明書(運転免許証等) |
修学のため、他市区町村に住むとき (転出の手続きが必要です) |
保険証 学生証の写し又は、在学証明書 転出先の住所 |
国民健康保険税について
国民健康保険税については、こちらをご覧ください。
70歳からの医療について
70歳以上の方の医療は、次のようになります。
70歳以上かつ国保で 医療を受ける方 |
後期高齢者医療制度で 医療を受ける方 |
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対象となる方 |
国保の加入者で、70~74歳の方 |
75歳以上の方 一定の障がいのある65歳以上の方 |
お医者さんに かかるときは |
被保険者証兼高齢受給者証を窓口に提出します。 | 被保険者証を窓口に提出します。 |
お医者さんにかかるときの負担は?
- 一般の方及び低所得2、1※1…1割負担または2割負担
- 現役並み所得者※2の方…3割負担
※1
低所得2(世帯主及び世帯全員が住民税非課税の方)
低所得1(世帯主及び世帯全員が住民税非課税、かつ、収入から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する方)
※2
現役並み所得者(70歳以上75歳未満の国保被保険者のうち1人でも町民税の課税標準額が145万円以上の人がいる世帯に属する人)
被保険者証兼高齢者受給者証・後期高齢者医療被保険者証の交付について
・70歳【被保険者証兼高齢者受給者証】該当の方(誕生日の翌月から該当になります。1日生まれの方は当月から)
→毎月下旬に高齢受給者証をお送りします。
・75歳【後期高齢者医療被保険者証】該当の方
→誕生日の前日までに被保険者証をお送りします。後期高齢者医療について、詳しくはこちらをご覧ください。
・65歳から74歳までの間に障がいの認定を受けた方
→随時、届け出をしてください。
障がい認定による後期高齢者医療制度への加入届け出に必要なもの
- 保険証
- 身体障害者手帳等
- 印鑑
高額療養費について
高額療養費については、こちらをご覧ください。
交通事故にあったとき
交通事故にあったときについては、こちらをご覧ください。
国保世帯主の変更手続き
国保では、世帯主が社会保険を使用しているサラリーマンである場合、同じ世帯の中で国保に加入している方がいると、世帯主に対して被保険者証の発給や納付書の送付を行っています。(この時の世帯主を国保では「擬制世帯主」といいます)
今までは擬制世帯主の変更を行うことができませんでしたが、保険税の支払いを加入者自身が行っていた場合には、国保制度上の世帯主を擬制世帯主から加入者に変更することができるようになりました。
なお、この場合の世帯主変更は、保険税が完納、かつ世帯主変更後も各種届出や保険税納付の確実な履行が見込めるなど、国保の運営上支障がないと認められる場合に限られますので、具体的な変更手続きについては、国保年金係までお問い合わせください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民くらし課 国保年金係です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8848 ファクス番号:0285-72-6430
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