○益子町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則
平成27年12月7日
規則第18号
第1条 益子町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第15号。以下「条例」という。)別表第1町長の部1の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 益子町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(昭和48年規則第10号)による重度心身障害者医療費受給資格者証の交付の申請の受理、審査及び応答に関する事務
(2) 益子町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則による助成金支給の申請の受理、審査及び応答に関する事務
第2条 条例別表第1町長の部2の項の規則で定める事務は、益子町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱(平成25年告示第100号)による助成金支給の申請の受理、審査及び応答に関する事務とする。
第3条 条例別表第1町長の部3の項の規則で定める事務は、益子町任意予防接種費用助成要綱(平成25年告示第28号)による予防接種の実施、費用の助成に関する事務とする。
第4条 条例別表第1町長の部4の項の規則で定める事務は、益子町健康診査等実施要綱(平成20年告示第29号)、益子町ヤングミニ健康診査実施要領(平成20年告示第31号)、益子町歯周疾患検診実施要領(平成20年告示第30号)による健康診査等の実施に関する事務とする。
第5条 条例別表第1町長の部5の項の規則で定める事務は、益子町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則(昭和51年規則第3号)によるひとり親家庭医療費受給資格者証の交付の申請の受理、審査及び応答に関する事務とする。
第6条 条例別表第1町長の部6の項の規則で定める事務は、益子町遺児手当支給条例施行規則(昭和44年規則第19号)による手当の受給資格及び額の認定請求の受理、審査及び応答に関する事務とする。
第7条 条例別表第1町長の部7の項の規則で定める事務は、益子町特定教育・利用者負担に関する規則(平成27年規則第1号)による保育料の減免に関する事務とする。
第8条 条例別表第1町長の部8の項の規則で定める事務は、益子町国民健康保険高額療養費貸付規則(平成4年規則第7号)に関する事務とする。
第9条 条例別表第1町長の部9の項の規則で定める事務は、益子町人間ドック等健診費助成要綱(平成26年2月1日告示5号)に関する人間ドック等の実施に関する事務とする。
第10条 条例別表第1町長の部10の項の規則で定める事務は、益子町国民健康保険出産育児一時金受取代理制度実施要綱(平成19年2月26日告示20号)に関する出産育児一時金受取代理の申請の受理、審査、応答に関する事務とする。
第11条 条例別表第1町長の部11の項の規則で定める事務は、益子町こども医療費助成に関する条例(昭和47年条例第9号)によるこども医療費の助成に関する事務とする。
第12条 条例別表第1町長の部12の項の規則で定める事務は、益子町妊産婦医療費助成に関する条例(昭和48年条例第13号)による妊産婦医療費の助成に関する事務とする。
第13条 条例別表第1教育委員会の部13の項の規則で定める事務は、益子町特別支援教育就学奨励費に関する交付要綱(平成26年教委告示第4号)に基づく益子町特別支援教育就学奨励費交付の受給資格認定に関する事務とする。
第14条 条例別表第1教育委員会の部14の項の規則で定める事務は、益子町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費の交付に関する要綱(平成26年教委告示第5号)による認定に関する事務とする。
第15条 条例別表第1教育委員会の部15の項の規則で定める事務は、益子町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(昭和57年教委告示第23号)による補助金交付の申請の審査に関する事務とする。
第16条 条例別表第1教育委員会の部16の項の規則で定める事務は、益子町奨学資金貸与条例(昭和48年条例第16号)による助成金支給の申請の審査に関する事務とする。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和6年規則第32号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。