○益子町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則
昭和48年3月20日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、益子町重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和48年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条第1項第1号に規定する者にあっては、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)又は医師の診断書(様式第1号の1)
(2) 条例第2条第1項第2号に規定する者にあっては、療育手帳又は児童相談所等の診断書(様式第1号の2)
(3) 条例第2条第1項第3号に規定するものにあっては、療育手帳又は身体障害者手帳若しくは医師の診断書(様式第1号の1)及び児童相談所等の診断書(様式第1号の2)
(4) 市町村民税世帯非課税者等にあっては、その事実を証する書類
2 受給資格の取得は、条例第3条の規定による助成対象者(以下「助成対象者」という。)となった日の属する月の初日からとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入をした日(以下「転入日」という。)の属する月中に助成対象となった場合 当該転入日
(2) 転入日の属する月の翌月に助成対象者となった者で、助成対象者となった日が当該転入日から起算して15日以内である場合 当該転入日
(3) 益子町の区域内に住所を有し、かつ、県内他市町の受給資格者証の交付を受けていた者が、新たに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する後期高齢者医療の被保険者となったことにより、当該被保険者となった日の属する月中に助成対象者となった場合 当該被保険者となった日
4 受給資格者証を破損し、又は亡失したときは、様式第3号による申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
5 亡失した受給資格者証を発見したときは、すみやかに当該発見した受給資格者証を町長に返還しなければならない。
(受給資格者証の提示)
第5条 助成対象者が医療を受けるときは、医療機関等に受給資格者証を提示するものとする。
2 前項の申請方法は、郵送又は窓口持参のいずれかによるものとする。
(助成の決定)
第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成の額を決定し、助成するものとする。
(受給資格者証の返還)
第9条 助成対象者が助成を受ける資格を喪失したときは、速やかに受給資格者証を益子町長に返還しなければならない。
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第1号)
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(平成6年規則第19号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成10年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条に1項を加える改正規定は、平成9年11月1日から適用する。
附則(平成11年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に助成対象者であるものが平成19年4月中に改正後の第4条第3項の規定により申請をした場合における益子町重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第14号)第4条第2項の規定については、改正後の第4条第4項の規定にかかわらず、同月1日以降に受ける保険給付について適用するものとする。
附則(平成20年規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第23号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下、旧様式)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができることとする。