○益子町ヤングミニ健康診査実施要領
平成20年3月31日
告示第31号
(目的)
第1条 この要領は、健康の保持増進を図るため、特に健康診査の機会の少ない町民を対象に実施する健康診査(以下「健診」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 健診の実施主体は、益子町とする。
(健診実施機関)
第3条 健診の実施機関は、町長が健診の実施を委託した健診機関(以下「受託機関」という。)とする。
(健診項目)
第4条 健診項目は、問診、身体測定、血圧測定、尿検査、血液検査(肝機能検査、血糖検査、脂質検査、貧血検査)、心電図検査及び理学的検査とする。
(健診対象者)
第5条 健診対象者は、町内に住所を有する当該年度において19歳から39歳に達する者とする。ただし、事業者又は保険者が実施する前条に掲げる健診項目を受けることができる者は除くものとする。
(個人負担金)
第6条 健診の個人負担金は、1,000円とし、受診者が受託機関に直接支払うものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者は無料とする。
(健診回数)
第7条 健診の実施回数は、同一人について年1回とする。
(健診実施日)
第8条 健診の実施日は、町長が指定する日とする。
(健診の申込み)
第9条 受診希望者は、第7条に示された日のうち希望する日を、直接町に申し込むものとする。
(健診委託料の請求)
第10条 受託機関は、町長と契約する委託料から受診者負担金を差し引いた金額を請求するものとする。
(結果の報告)
第11条 受託機関は、健診の結果を町長に報告するものとする。
(事後指導)
第12条 町長は、健診の結果に基づき受診者に健康管理その他の必要な指導を行うものとする。
(委任)
第13条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要領は、平成20年4月1日から適用する。