○益子町奨学資金貸与条例
昭和48年3月12日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項の趣旨に基づき、本町に住所を有する優秀な学生で経済的理由により修学できない者に資金を貸与して、広く人材を育成し、併せて本町教育の進展を期することを目的とする。
(資金)
第2条 資金は、町費及びその他の収入をもって充てる。
(貸与資格)
第3条 資金を貸与する学生(以下「奨学生」という。)は、次に該当する者のうちから第6条の規定による教育委員会の推せんに基づき町長が決定する。
(1) 本町に住所を有し、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、専修学校(修業年限が2年以上の専門課程に限る。)に在学し、又は入学しようとする者。ただし、学校に在学することによって住所を有しなくなった者については、在学中本町に住所を有しているものとみなす。
(2) 身体が健康であり、学業優秀かつ品行方正である者
(3) 経済的な理由によって修学の希望を達することが困難な者
(貸与額)
第4条 貸与する資金(以下「奨学金」という。)は、次に掲げる区分とする。
(1) 高等学校又は高等専門学校の奨学生 月額1万円以内
(2) 短期大学、大学、専修学校の奨学生 月額2万円以内
2 前項の奨学金の貸与期間は、在学又は入学する学校の正規の修業期間とする。
(奨学生の員数)
第5条 新たに奨学生となる者の員数は、毎年度10人以内とする。
(奨学生選考委員会)
第6条 奨学生を選考する機関として奨学生選考委員会を設ける。
2 前項の規定による奨学生選考委員会については、別に定める。
(奨学金の休止、停廃止)
第7条 奨学生が休学したときは、その期間奨学金の貸与を休止する。
2 奨学生が次の各号の一に該当すると認められるときは、奨学金の貸与を停止又は廃止する。
(1) 傷病などのため卒業の見込がなくなったとき。
(2) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。
(3) 学業の成績又は操行が著しく不良な者及び停退学処分を受けた者
(4) その他この条例に違反し、又は奨学生として適当でないとき。
(返還)
第8条 奨学金は、卒業した月の翌月から貸与年数の2倍に相当する期間内に、年賦、半年賦、月賦その他の割賦の方法により返還するものとする。ただし、貸与を受ける者は、いつでも繰上返還をすることができる。
(1) 貸与期間が満了したとき。
(2) 奨学金を辞退したとき。
第10条 奨学生が卒業し、又は前条各号に該当するに至ったときは、直ちに保証人連署をもって奨学資金借用証書を提出しなければならない。
(返還猶予)
第11条 町長は、疾病その他正当の理由により奨学金の返還が困難な者には、願出によって相当期間その返還の猶予又は免除することができる。
(督促手数料及び延滞金)
第12条 町長は、奨学生が正当の理由なく奨学金の返還を延滞したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 前項の規定による督促手数料及び延滞金の徴収に関しては、益子町税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和35年条例第165号)の規定を準用する。
(奨学金の返還の免除)
第13条 町長は、奨学金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の返還の全部又は一部を免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 身体又は精神障害により労働力を喪失したとき。
(3) その他特別の事由が認められるとき。
(規則への委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第9号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第20号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第11号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第14号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に貸付奨学金の貸付けの決定を受けている高等学校又は高等専門学校の奨学生で令和7年度以後も引き続き貸付奨学金の貸付けを受けようとするものに係る改正前の益子町奨学資金貸与条例第13条第3号の適用については、なお従前の例による。