○益子町国民健康保険高額療養費貸付規則
平成4年3月23日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、益子町国民健康保険高額療養費貸付基金条例(平成4年条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、高額療養費に係る貸付け及び基金の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付申請)
第2条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別表第1に掲げる区分に従い、次の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 高額療養費貸付申請書(様式第1号)
(2) 医療機関からの一部負担金に関する請求書又はこれに代わる書類(保険対象点数の記載があるもの)
(3) 被保険者証
(4) その他町長が必要と認める書類
(貸付け等)
第3条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかに必要な審査を行い、貸付けの適否及び貸付額を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により貸付けを適当と認めたときは、申請者から次に掲げる書類を提出させ、当該決定に係る貸付金を貸付けるものとする。
(1) 高額療養費貸付金借用書(様式第2号)
(2) 高額療養費の受領に関する委任状(様式第3号。以下「委任状」という。)
3 町長は、貸付けを不適当と認めたときは、高額療養費貸付不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(貸付金の償還等)
第4条 町長は、貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)に代わって益子町国民健康保険から高額療養費を受領し、条例第4条第4号の規定による償還を行う。
2 前項の場合において、高額療養費が貸付金及び貸付金利子の合計額を超えるときは、町長は、その超える額を借受者に交付しなければならない。
(氏名変更等の届出)
第5条 借受者は、住所又は氏名等に変更を生じたときは、速やかに高額療養費貸付金借受者住所氏名等変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 借受者が死亡したときは、相続人又は同居の親族は、速やかに高額療養費貸付金借受者死亡届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(基金台帳)
第6条 町長は、高額療養費貸付基金台帳(様式第8号)を備え、常に基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
様式 略