○益子町国民健康保険高額療養費貸付規則

平成4年3月23日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、益子町国民健康保険高額療養費貸付基金条例(平成4年条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、高額療養費に係る貸付け及び基金の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別表第1に掲げる区分に従い、次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 高額療養費貸付申請書(様式第1号)

(2) 医療機関からの一部負担金に関する請求書又はこれに代わる書類(保険対象点数の記載があるもの)

(3) 被保険者証

(4) その他町長が必要と認める書類

(貸付け等)

第3条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかに必要な審査を行い、貸付けの適否及び貸付額を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により貸付けを適当と認めたときは、申請者から次に掲げる書類を提出させ、当該決定に係る貸付金を貸付けるものとする。

(1) 高額療養費貸付金借用書(様式第2号)

(2) 高額療養費の受領に関する委任状(様式第3号。以下「委任状」という。)

3 町長は、貸付けを不適当と認めたときは、高額療養費貸付不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(貸付金の償還等)

第4条 町長は、貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)に代わって益子町国民健康保険から高額療養費を受領し、条例第4条第4号の規定による償還を行う。

2 前項の場合において、高額療養費が貸付金及び貸付金利子の合計額を超えるときは、町長は、その超える額を借受者に交付しなければならない。

3 町長は、第1項の受領及び償還については、前項の規定による交付又は条例第4条第4号の規定による直接償還につき併せ記載した高額療養費代理受領・貸付金償還通知書(様式第5号)によりその旨を借受者に通知するものとする。

(氏名変更等の届出)

第5条 借受者は、住所又は氏名等に変更を生じたときは、速やかに高額療養費貸付金借受者住所氏名等変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 借受者が死亡したときは、相続人又は同居の親族は、速やかに高額療養費貸付金借受者死亡届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(基金台帳)

第6条 町長は、高額療養費貸付基金台帳(様式第8号)を備え、常に基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

様式

名称

根拠条文

第1号

国民健康保険高額療養費貸付金借入申込書

第2条第1号

第2号

国民健康保険高額療養費貸付金借用書

第3条第2項第1号

第3号

国民健康保険高額療養費代理受領及び借入金償還に対する委任状

第3条第2項第2号

第4号

高額療養費貸付不承認通知書

第3条第3項

第5号

高額療養費代理受領・貸付金償還通知書

第4条第3項

第6号

高額療養費貸付金借受者住所氏名変更届

第5条

第7号

高額療養費貸付金借受者死亡届

第5条第2項

第8号

高額療養費貸付金基金台帳

第6条

様式 略

益子町国民健康保険高額療養費貸付規則

平成4年3月23日 規則第7号

(平成4年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成4年3月23日 規則第7号