くらし
戸籍に振り仮名を記載する制度が始まりました
令和7年5月26日から戸籍に振り仮名を記載する制度が開始されました
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。
これまでは、氏名の振り仮名は戸籍上記録されていませんでしたが、この改正法の施行により戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。通知の振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。通知の振り仮名が誤っている場合は、必ず届出をしてください。
詳しくは、法務省ホームページ「戸籍に振り仮名が記載されます」(外部サイト)をご覧ください。
振り仮名制度等に関するお問合せ
※制度全般に関するご質問、ご相談は法務省振り仮名コールセンターにお問合せください。
法務省振り仮名コールセンター:0570-05-0310
開設期間:令和7年5月26日(月)から令和8年5月26日(火)まで
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知を確認
(通知の発送の時期は、市区町村によって異なります)
- 本籍地の市区町村から、「戸籍に記載される予定の振り仮名」が通知されます。
- 通知が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。
<確認する時の注意点>
※「ヤ・ユ・ヨ・ツ」などの小文字が大文字になっていないか確認
※濁点の有無が誤っていないか確認
※益子町に本籍がある方への通知の発送は、7月中旬頃を予定しています。
2.氏名の振り仮名の届出
-
通知の振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。
-
通知の振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに届出をしてください。
-
戸籍への振り仮名の早期記載を希望される方は、届出を出してください。
3.氏名の振り仮名の記載
- 届出がなかった場合は、令和8年5月26日以降に通知の振り仮名が戸籍に記載されます。
※届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
※届出がなかった場合に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
氏名の振り仮名の届出
届出の期間
- 令和7年5月26日(月)から令和8年5月25日(月)まで
届出の方法
1. マイナポータルからのオンライン届出
・氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
詳しくは、法務省ホームページ「オンライン届出について」(外部サイト)をご確認ください。
※オンライン届出の操作方法については「マイナンバーカード総合フリーダイヤル」にお問い合わせください。
マイナンバーカード総合フリーダイヤル:0120-95-0178
2. 市区町村窓口での届出
・本人の本籍地または住所地に届出をしてください。
3. 郵送による届出
・本人の本籍地に届書を郵送してください。
届出できる方
- 氏の振り仮名の届
・原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
・筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
氏の振り仮名の届 [PDF形式/128.29KB]
- 名の振り仮名の届
・すでに戸籍に記載されている者(各個人)がそれぞれ届出人となります。
※届出人が15歳未満の場合は、親権者等が届出人となります。
名の振り仮名の届 [PDF形式/122.25KB]
届出に必要なもの
市区町村窓口で届出をされる方は、「振り仮名の通知」をお持ちください。
氏名の読み方として一般的に認められているものでない読み方を用いる場合は、「読み方が通用していることを称する書面」として、その読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預金通帳等)を併せてご提出いただくことになります。
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民くらし課です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8849 ファクス番号:0285-72-6430
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