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くらし

死亡したとき

死亡届の提出

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に住民課戸籍住民係へ提出してください。 
届出書は届出人が記入するものです。代理の方に提出をお願いする場合は、必要事項をご記入の上お願いしてください。
また、火葬の場合は火葬場の仮予約をして、日時を確認のうえ、印鑑を持参してお越しください。 

平日受付

8:30~17:15

休日受付

8:30~17:00(年末年始は8:30~16:00)

※後日役場でしていただく手続には、以下のものがあります。

  • 国民年金の手続(年金受給者)
  • 国民健康保険又は後期高齢者医療保険の手続(加入者)
  • 介護保険(加入者)

相続手続

土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続手続きが必要です。
詳しくは法務局の窓口までお尋ねください。

宇都宮地方法務局(外部リンク) TEL:028-623-6333

土地及び建物の相続登記について<宇都宮地方法務局(外部リンク)>

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民課 戸籍住民係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8849 ファクス番号:0285-72-6430

メールでのお問い合わせはこちら
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