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子育て・教育・文化

ひとり親家庭医療費助成制度

益子町では、ひとり親に対して医療費の助成をすることにより、ひとり親家庭の児童の健全育成や生活安定を目的として「ひとり親家庭医療費助成制度」を行っております。

 

支給対象

益子町内に住所があり、次のいずれかに該当する児童(18歳になった年の年度末までの児童)と、その児童を監護している配偶者のいない母もしくは父。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障害にある児童
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月から)
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 母が婚姻によらないで出産した児童

 

支給対象外となる要件

  • 児童または受給資格者(手当を受けようとする父や母、養育者)が益子町内に住所がないとき
  • 父または母が婚姻しているとき(事実上の婚姻関係にある場合も含みます。)
  • 児童が児童福祉施設(保育所を除く)などに入所したり、里親に委託されたとき
  • 定められた額以上の所得があるとき など

 

支給額

1医療機関につき一月500円の自己負担をいただき、医療機関窓口で支払った金額から差し引いた額。

但し医療保険適用外の診療は支給対象にはなりません。

※平成30年10月受診分から、中学3年生以下の医療費については、こども医療費にて現物給付となりました。

 

所得制限限度額

扶養親族の数 請求者(本人) 孤児等の養育者・扶養義務者・配偶者
0人 1,920,000円 2,360,000円
1人 2,300,000円 2,740,000円
2人 2,680,000円 3,120,000円
3人 3,060,000円 3,500,000円
4人以上 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算

 

受給者証の交付手続き

健康福祉課児童家庭係へお問い合わせください。

一度申請すると毎年、更新手続きが必要になります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康福祉課 児童家庭係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8865 ファクス番号:0285-70-1141

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