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居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について

居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について

 すべての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間毎に居宅介護支援計画に位置付けられた「訪問介護サービス等(※)」に係る紹介率最高法人の名称等について記載した書類を作成し、算定の結果80%を超えた場合については、当該書類を事業所所管の町に提出しなければなりません。

 なお、80%を超えなかった場合においても、当該書類は各事業所において5年間保存することとされています。

 ※平成30年4月の介護報酬改定では、判定の対象となるサービスの種類が下記のとおりに変更となりました。

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 福祉用具貸与
  • 地域密着型通所介護

 提出書類

提出期限

  • 前期:9月15日
  • 後期:3月15日

正当な理由の範囲の取扱い

 平成30年度前期以降から正当な理由の範囲の取扱いは以下のとおりになります。

 ※正当な理由によって提出書類が異なりますのでご注意ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢者支援課 介護保険係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8852 ファクス番号:0285-72-6430

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