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介護予防・日常生活支援総合事業について

介護予防・日常生活支援総合事業に関するお知らせ

益子町では、平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」といいます。)を実施しています。

介護保険制度の改正により、要支援1・2の方が利用する介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)と介護予防通所介護(ディサービス)が総合事業の「訪問型サービス」と「通所型サービス」に移行しました。

 

介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードについて

令和7年4月1日より、介護報酬改定に伴い、単位数及びサービスコード表を変更いたしました。

益子町総合事業サービスコード表(R7.4~)PDF

 

サービスコード単位数表マスタについては下記のとおりです。

益子町総合事業サービスコード表(R7.4版)CSV

 

総合事業の指定について

訪問型サービス及び通所型サービスを実施する場合は町の事業者指定を受ける必要があります。指定申請書類を事業開始予定日の2箇月前までに町に提出してください。(要事前相談)

事業所の新規指定・変更更新・休廃止等に係る届出様式について

 介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年12月19日厚生労働省告示第331号)が示されました。

今後は、下記掲載の新様式でのご提出をお願いします。

厚生労働省HP「介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化」

※国から「火災対策の充実に関するガイドライン」が示されたことにより、「新規指定」又は「更新」の際に、事業に係る建物が建築基準法令に基づく基準に適合していること、及び、当該建物内の設備が消防法に基づく基準に適合していることを確認することになりました。つきましては、新規指定の際に書類の添付が必要となりますので、ご確認ください。

休止中の介護保険指定事業者における指定更新について(PDF)

 

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る書類の提出について

次の場合には、介護報酬算定の届出が必要となります。

・新たに指定を受けるとき

・届出の内容に追加や変更があったとき

・新たな加算等の要件を満たしたとき

・加算等の要件を満たさなくなったとき(この状態で加算等の請求を行うと不正請求となります)

・法改正等により届出事項が追加・変更になったとき

提出期限

加算等の算定を受ける月の前月の15日まで

提出方法

持参、郵送、メール(kourei@town.mashiko.lg.jp)

提出書類

・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

・介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等状況一覧表


※令和6年度介護報酬改定の経過措置終了等により、令和7年4月1日から「加算なし」や「減算型」とみなされる項目がありますので、下記を確認の上、必要がある場合は届出をお願いします。

※令和7年4月1日から適用となる加算、減算に係る体制届等の提出期限は、特例的に令和7年4月15日(火)までとします。

●介護職員等処遇改善加算【対象サービス:訪問型サービス、通所型サービス】

→ 令和7年3月末で「加算Ⅴ(1)~(14)」が廃止されます。そのため、これまで加算Ⅴを算定していた事業所は、新たな算定区分での届出が必要となります。届出がなかった場合、「加算なし」の取り扱いとなりますのでご注意ください。

●業務継続計画策定の有無【対象サービス:訪問型サービス】

→ 令和7年4月1日から「業務継続計画策定の有無」の届出が必要になります。届出がなかった場合、実際には業務継続計画策定がなされていたとしても「減算型」とみなされますので、業務継続計画策定済みの事業所においては、必ず体制届等のご提出をお願いします。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢者支援課 高齢者支援係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8867 ファクス番号:0285-72-6430

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