1. ホーム
  2. くらし>
  3. 障がい者福祉>
  4. 障がい児・者への補装具費の支給について

くらし

障がい児・者への補装具費の支給について

障がい児・者の日常生活や社会生活の向上を図るために、次の補装具費(購入・修理費)を支給します。
支給要件・金額については国により規定されています。
品目により必要書類や申請手続きが異なりますので事前にお問い合わせください。

(注)購入する前に申請が必要となります。申請前に個人で購入された補装具は助成できません。
(注)介護保険に該当する方は、原則として介護保険が優先されます。

 

所得要件

 対象者本人又は世帯員(対象者が18歳以上の場合は本人及び配偶者に限る)のうち市民税所得割の最多納税者の課税額が46万円以上の場合は、支給対象外のため10割負担となります。

自己負担金

世帯の収入(対象者が18歳以上の場合は本人及び配偶者の収入)により、1月に支払う利用者負担額の上限(下記参照)が設定されます。ただし、1月の総費用の1割が利用者負担の上限よりも低い場合は、総費用の1割となります。

利用者負担上限額

 ●市民税所得割(46万円未満)課税世帯…37,200円

 ●市民税均等割のみ課税・非課税・生活保護受給世帯…0円


※上記の利用者負担額は、国が規定する各品目の基準額の範囲内で購入する際の上限額です。基準額を超える金額の用具を購入する場合、上記の額とは別に基準額との差額がすべて自己負担額として発生します
※基準額を超えるものでも、その用具でなければならない理由があると県が判断した場合、特例補装具として認められる場合があります。詳しくはご相談下さい。

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳
  • 難病患者等の方については、診断書等の難病等の疾患及び状態がわかるもの
    ※詳しくは問い合わせください。
  • 印鑑
  • 補装具費支給申請書(健康福祉課窓口にてお渡しします)
  • 医師の意見書(健康福祉課窓口にてお渡しします)※省略できる品目もあります

(注)新規交付や再交付、修理の場合により必要な書類が変わる場合がありますので、申請前に必ずご相談ください。
(注)他市町から転入された方で当町で税情報が確認できない場合、前住所の課税(非課税)証明書が必要となります。

 

対象者・補装具の種類

 ※前回支給した補装具と同じものを再度交付する場合、修理を行う場合で手続きが異なりますので詳しくはご相談ください。
 ※電動車椅子を支給申請する場合、必ず事前にご相談ください。

対象者・補装具の種類一覧

補装具名
太字は介護保険優先

対象者

新規購入の際

申請書類の提出の他に必要なもの

18歳以上(者)

18歳未満(児)

義手

肢体不自由者・児
難病患者等(者・児)

医師の意見書(リハセンで書類判定)

医師の意見書

義足

装具

車椅子

レディメイド

(既製品)

肢体不自由者・児
呼吸器・心臓機能障害
難病患者等(者・児)

医師の意見書(益子町で判定)

オーダーメイド

肢体不自由者・児、
難病患者等(者・児)

医師の意見書(リハセンで書類判定)

電動車椅子

肢体不自由者・児
難病患者等(者・児)

※要事前相談(リハセンで直接判定)

座位保持装置

医師の意見書(リハセンで書類判定)

歩行器

なし(益子町で判定)

歩行補助杖

(T字杖を除く)

なし(益子町で判定)

なし

座位保持椅子

肢体不自由児
難病患者等(児)

なし(益子町で判定)

医師の意見書

起立保持具

排便補助具

頭部保持具

盲人安全杖

視覚障害者・児
難病患者等(者・児)

なし(益子町で判定)

なし

義眼

医師の意見書(リハセンで書類判定)

医師の意見書

眼鏡

補聴器

聴覚障害者・児
難病患者等

医師の意見書(リハセンで書類判定)

重度意思伝達装置

肢体不自由及び音声言語機能障害者・児
難病患者等(者・児)

 

※平成25年4月1日より補装具費の支給対象者に難病患者等が追加されました。
詳細についてはお問い合わせ下さい。

介護保険該当品目

  • 車椅子(自走用標準型車椅子、介助用標準型車椅子、普通型電動車椅子)
  • 車椅子付属品
  • 歩行器
  • 歩行補助杖(T字杖を除く)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康福祉課です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8851 ファクス番号:0285-70-1141

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る