○益子町空き家バンクリフォーム補助金交付要綱

令和8年3月31日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、益子町空き家バンク制度実施要綱(平成28年告示第129号)に定める空き家バンクへの空き家情報登録を促進し、空き家の有効活用による地域の活性化及び移住定住促進に寄与することを目的に、空き家バンクに登録された物件のリフォーム工事に係る費用に対し、町が予算の範囲内において補助金を交付するものとする。補助金の交付に関し、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 現に居住していない個人が所有する住居として利用可能な戸建て住宅又は併用住宅(2分の1以上が住宅の用途に供するもの)をいう。

(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利を有し、当該空き家の売却又は賃貸(以下「売却等」という。)を行うことができる者をいう。

(3) リフォーム工事 空き家の安全性、居住性、機能性等の維持及び向上のために行う修繕、模様替え、増改築に係る工事(以下「工事等」という。)をいう。

(4) 入居者 売買契約の成約により、新たに当該空き家の所有者となることが決定している者、又は賃貸借契約の締結により、当該空き家を賃借することが決定している者をいう。

(5) 入居予定者 売買又は賃貸借契約は締結していないが、売買又は賃貸借に係る所有者等の同意を書面により得ている者で、工事等が完了するまでに、売買契約又は賃貸借契約を締結する者をいう。

(6) 子育て世帯等 子育て世帯又は若者夫婦世帯をいう。

(7) 子育て世帯 空き家のリフォーム工事を実施する者が、空き家リフォーム支援事業に係る補助金を事業主体に交付申請する年度の前年度の4月1日時点で18歳未満の子(妊娠中の子を含む。)と同居する世帯をいう。

(8) 若者夫婦世帯 空き家のリフォーム工事を実施する者が、空き家リフォーム支援事業に係る補助金を事業主体に交付申請する年度の前年度の4月1日時点で夫婦(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)のいずれかが39歳以下である世帯をいう。

(9) 県空き家バンク 栃木県が運営する「とちぎ空き家サイト」に掲載されている空き家バンク

(10) 町空き家バンク 益子町が運営する空き家バンク

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、所有者等、入居者又は入居予定者で、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 町税等を滞納していない者

(2) 県空き家バンク及び町空き家バンク制度の物件登録者又は利用者であり、個人であること。(子育て世帯等のみ。)

(3) 町空き家バンク制度の物件登録者又は利用者であり、個人であること。

(4) 対象空き家を、移住者向けの居住又は賃貸住宅の用途で補助金の交付を受けた日から10年以上使用することを誓約できること。

(5) 入居者又は入居予定者が、町外からの移住者であること(子育て世帯等は除く。)及び補助金の実績報告の日までに、本町に移住していること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となるリフォーム工事の経費は、次に掲げる要件に該当する経費とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第45条及び第57条、益子町障害者日常生活用具給付事業実施要綱(平成20年告示第68号)益子町木造住宅耐震改修費補助金交付要綱(平成29年告示19号)益子町身体障害者住宅改修費給付事業実施要綱(平成20年告示70号)その他法令等の規定に基づき交付を受ける住宅改修に係る補助金等の交付を受けていないこと。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、子育て世帯等については、工事等費用の3分の2に相当する額とし、100万円を限度とする。子育て世帯等以外については、工事等費用の2分の1に相当する額とし、50万円を限度とする。この場合において、補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 補助金は、同一住宅(併用住宅を含む。)又は同一人に対し、1回に限り交付するものとする。

(交付の申請期間)

第6条 補助金の交付申請を行うことができる期間は、売買契約若しくは賃貸借契約を締結した日、又は売買若しくは賃貸借の同意が書面により得られた日から2年を経過するまでの期間とする。

2 補助金の交付が決定する前に工事等に着手している場合は、補助対象外とする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、空き家バンクリフォーム補助金(子育て世帯等・子育て世帯等以外)交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 工事等に係る見積書の写し

(2) 工事等を行う住宅の外観及び施工予定箇所の写真

(3) 売買契約書若しくは賃貸借契約書の写し、又は売買若しくは賃貸借の同意が得られたことを証する書類

(4) 工事等に係る所有者の同意が得られたことを証する書類(入居者及び入居予定者に限る。)

(5) 入居者又は入居予定者が町外からの移住であることを証する書類(子育て世帯等は除く。)

(6) 誓約書兼同意書(別紙)

(7) 子育て世帯等を証する書類(子育て世帯等のみ。)

(8) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請書に係る書類の審査を行い、速やかに補助金の交付の可否を決定し、空き家バンクリフォーム補助金(子育て世帯等・子育て世帯等以外)交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付申請の変更)

第9条 前条の規定により交付の決定を受けたものが、申請内容を変更するときは、速やかに空き家バンクリフォーム補助金(子育て世帯等・子育て世帯等以外)変更交付申請書(様式第3号)に内容変更を証する書類を添えて町長に提出し、その承諾を受けなければならない。ただし、軽微な変更であって町長が認めたものについては、この限りではない。

(実績報告)

第10条 補助金の交付の決定を受けた者は、工事等が完了したときは、速やかに空き家バンクリフォーム補助金(子育て世帯等・子育て世帯等以外)実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 工事等に係る費用の領収書の写し

(2) 工事等を行った箇所の完了後の写真

(3) 売買契約書又は賃貸借契約書の写し(申請時において売買又は賃貸借の同意が得られたことを証する書類を提出した者に限る。)

(4) 入居者又は入居予定者が本町へ移住したことを証する書類(子育て世帯等は除く。)

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付額の確定等)

第11条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、空き家バンクリフォーム補助金(子育て世帯等・子育て世帯等以外)交付額確定通知書(様式第5号)により、交付申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定により通知を受けた交付申請者は、空き家バンクリフォーム補助金(子育て世帯等・子育て世帯等以外)交付請求書(様式第6号)に、交付額確定通知書の写しを添えて、工事等が完了した日から起算して14日以内に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 町長は、偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けた者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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益子町空き家バンクリフォーム補助金交付要綱

令和8年3月31日 告示第53号

(令和8年4月1日施行)