○益子町障害者日常生活用具給付事業実施要綱

平成20年8月8日

告示第68号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)に対し、日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図り、福祉の増進に資することを目的とする。

(給付の対象者)

第2条 この事業の給付の対象者は、別表対象者の欄に掲げる者で、町内に居住する者、又は町長が認めた者とする。

(日常生活用具の種目等)

第3条 この事業の給付の対象となる日常生活用具の種目は、別表種目の欄中に掲げる用具とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により支給又は貸与を受けられる用具は、給付の対象から除く。

2 別表区分の欄中次に掲げる日常生活用具の給付については、別に定めるものとする。

(1) 情報・意思疎通支援用具のうち、点字図書

(2) 住宅改修費

(給付申請)

第4条 日常生活用具(前条第2項各号に掲げる種目を除く。以下「用具」という。)の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)に日常生活用具意見書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。なお、身体障害者手帳等により用具を必要とする者であることを確認することができるときは日常生活用具意見書(様式第2号)を省略させることができる。

(調査)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、日常生活用具給付調査書(様式第3号)により必要な調査等を行い、給付の要否を決定しなければならない。

(給付決定等)

第6条 町長は、前条の調査により用具の給付を決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(様式第4号)及び日常生活用具給付券(様式第5号。以下「給付券」という。)を申請者に交付し、用具の給付を行う用具納入業者(以下「業者」という。)に対し、日常生活用具給付委託通知書(様式第6号)を送付するものとする。

2 町長は、前条の調査により用具の給付を行わないことを決定したときは、日常生活用具給付却下決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(用具の給付)

第7条 前条第1項の規定により用具の給付を受けた者(以下「給付対象者」という。)は、業者に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(基準額の算出)

第8条 購入しようとする用具の基準額は、別表種目欄に対応する限度額に規定する額、又は購入に要する費用のどちらか低い額とする。

(費用の支払等)

第9条 給付対象者、又はこの者を扶養する者は、業者から用具の給付を受けたときには、購入に要する費用から前条に定める基準額(以下この条において「基準額」という。)の一部を業者に支払うものとする。

2 業者は、給付対象者に用具を給付したときには、給付対象者から提出を受けた給付券に必要事項を記入のうえ町長に提出し、基準額から給付対象者の負担額を差し引いた額を町長に請求するものとする。

(費用の負担上限月額)

第10条 前条第1項の規定より支払うべき額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条に基づく補装具費の支給の例による。

(譲渡等の禁止)

第11条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第12条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付を受けた者があるとき、又は用具の給付を受けた者が前条の規定に反したときは、既に給付した当該用具の費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(排泄管理支援用具の特例)

第13条 町長は、障害者等の申請の手続きの利便性を考慮し、排泄管理支援用具については、次に掲げる取扱ができるものとする。

(1) 町は、1回の申請につき、申請者に給付券を3枚まで交付する。

(2) 業者は、1枚の給付券につき、申請者に2か月分の排泄管理支援用具を給付する。

(台帳の整備)

第14条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳(様式第8号)を整備するものとする。

1 この要綱は、告示の日から適用する。

2 益子町心身障害児等に係る日常生活用具の給付事業実施要綱(平成12年告示第34号)は廃止する。

(平成22年告示第32号)

1 この要綱は、平成22年4月1日から適用する。

2 この要綱の適用前に受けた日常生活用具給付については、なお従前の例による。

(平成27年告示第51号)

この要綱は、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年告示第23号)

この要綱は、告示の日から適用する。

別表(第8条関係)

日常生活用具給付事業一覧表

区分

種目

対象者

性能等

基準額

(円)

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として障害者等の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000

8年

寝たきりの状態にある難病患者等

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を有する者に限る。)

じょくそうの防止や失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

19,600

5年

下肢又は体幹機能障害2級以上(常時介護を有する者に限る。)及び療育手帳A1・A2

寝たきりの状態にある難病患者等

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を有する者に限る。)

尿が自動的に吸引されるもので、障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000

5年

自力で排尿できない難病患者等

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

障害者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400

5年

上記と同程度の障害と状況を有する難病患者等

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

介護者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000

5年

寝たきりの状態にある難病患者等

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上

介護者が障害者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000

4年

下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等

訓練いす(児のみ)

下肢又は体幹機能障害2級以上

原則として附属のテーブルをつけるもの

33,100

5年

上記と同程度の障害を有する難病患者等

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

159,200

8年

下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とする者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000

8年

入浴に介助を要する難病患者等

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上

障害者等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

4,450

5,400

(便器に手すりをつけた場合)

8年

常時介助を要する難病患者等

T字状・棒状つえ

平行機能又は下肢若しくは体幹機能障害

木材製

2,200

3年

軽金属製

3,000

上記と同程度の障害を有する難病患者等

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの

イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000

8年

上記と同程度の障害と状況を有する難病患者等

頭部保護帽

肢体不自由・平衡機能障害又は療育手帳A1・A2で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの


3年

スポンジ・革が主材料

15,200

上記と同程度の障害と状況を有する難病患者等


スポンジ・革・プラスチックが主材料

36,750

特殊便器

上肢障害2級以上、又は療育手帳A1・A2で訓練を行っても排便後の処理が困難な者

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200

8年

上肢機能に障害のある難病患者等

火災警報機

障害等級2級以上又は療育手帳A1・A2(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500

8年

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

自動消火器

障害等級2級以上又は療育手帳A1・A2(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの

28,700

8年

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

電磁調理器

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)又は療育手帳A1・A2

障害者等が容易に使用し得るもの

41,000

6年

上記と同程度の障害を有する難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上

障害者等が容易に使用し得るもの

7,000

10年

上記と同程度の障害を有する難病患者等

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音・声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400

10年

上記と同程度の障害を有する難病患者等のみの世帯及びこれに準ずるで日常生活上必要と認められる世帯

住宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500

5年

上記と同程度の障害と状況を有する難病患者等

ネブライザー

呼吸機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者

障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの

36,000

5年

呼吸器機能に障害のある難病患者等

電気式たん吸引器

呼吸機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者

障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの

56,400

5年

呼吸器機能に障害のある難病患者等

電気式たん吸引器・ネブライザー一体型

呼吸機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者

障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの

70,000

5年

呼吸器機能に障害のある難病患者等

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

呼吸機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの

157,500

5年

人工呼吸器の装着が必要な難病患者等

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害者等が容易に使用し得るもの

17,000

10年

上記と同程度の障害と状況を有する難病患者等

盲人用音声式体温計(音声式)

視覚障害者2級以上(盲人のみ世帯又はこれに準ずる世帯)

障害者等が容易に使用し得るもの

9,000

5年

上記と同程度の障害を有する難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

盲人用体重計

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者等が容易に使用し得るもの

18,000

5年

上記と同程度の障害を有する難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由であって、発声・言語に著しい障害を有する者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの

98,800

5年

上記と同程度の障害を有する難病患者等

情報・通信支援用具

上肢機能障害2級以上又は視覚障害2級以上

障害者向けのパソコン周辺機器やアプリケーションソフト

100,000

6年

上記と同程度の障害を有する難病患者等

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上)の身体障害者であって、必要と認められる者

文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるもの

383,500

6年

上記と同程度の障害と状況を有する難病患者等

点字器

視覚障害2級以上

標準型(真鍮)32マス×18行・両面書

10,400

7年

上記と同程度の障害を有する難病患者等

標準型(プラスチック)32マス×18行・両面書

6,600

7年

携帯用(アルミ)32マス×4行・片面書

7,200

5年

携帯用(プラスチック)32マス×12行・片面書

1,650

5年

点字タイプライター

視覚障害2級以上(本人の就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者に限る。)

障害者等が容易に操作できるもの

63,100

5年

上記と同程度の障害と状況を有する難病患者等

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音された図書の再生が可能な製品であって、障害者等が容易に使用できるもの


6年

上記と同程度の障害を有する難病患者等

録音再生

85,000

再生専用

35,000

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上

文字情報と同一紙面上に掲載された当該文字情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、障害者等が容易に使用しできるもの

99,800

6年

上記と同程度の障害を有する難病患者等

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000

8年

上記と同程度の障害と状況を有する難病患者等

盲人用時計

視覚障害2級以上(音声時計は、手指の触覚障害がある等のため蝕読式時計の使用が困難な者を原則とする。)

障害者等が容易に使用し得るもの


10年

蝕読式

10,300

音声式

13,300

上記と同程度の障害と状況を有する難病患者等

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、又は緊急連絡等の手段として必要と認められる者

一般の電話機に接続できるもので、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者等が容易に使用できるもの

71,000

5年

上記と同程度の障害と状況を有する難病患者等

聴覚障害者用情報受信装置(文字放送デコーダー)

聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳つきの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、障害者等が容易に使用しできるもの

88,900

6年

上記と同程度の障害と状況を有する難病患者等

人工喉頭

喉頭摘出者

職業上又は学校教育上必要とする人



電動式

70,100

5年

笛式

5,000

4年

点字図書

主に、情報の入手を点字により行う視覚障害者

点字により作成された図書

上記と同程度の障害と状況を有する難病患者等

排泄管理支援用具

ストマ用装具

膀胱機能障害・直腸機能障害・小腸機能障害により人工肛門・人工膀胱を造設した者

蓄便袋

8,600

蓄尿袋

11,300

紙おむつ等

排便・排尿機能障害がある者

(①ストマ用装具が装着することができない者②先天性疾患に起因する神経障害に起因する高度の排便・排尿機能障害のある者③先天性鎖肛のある者④脳性麻痺等脳原性運動機能障害のある者)

紙おむつ、サラシ、ガーゼ、脱脂綿

12,000

収尿器

脊髄損傷等により高度な排尿障害(特に失禁など)がある者

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置があるもの


1年

男性(普通型)

7,700

男性(簡易型)

5,700

女性(普通型)

8,500

女性(簡易型)

5,900

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者)

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他(1)から(5)の用具の購入に付帯して必要となる住宅改修

200,000

原則1回

下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等

※この表において難病患者等とは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条1項に定める「治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める者であって十八歳以上であるもの」又は、児童福祉法第4条第2項で定める「治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童」とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

益子町障害者日常生活用具給付事業実施要綱

平成20年8月8日 告示第68号

(平成30年3月9日施行)