○益子町身体障害者住宅改修費給付事業実施要綱
平成20年8月8日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の身体障害者が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入及び改修工事(以下「住宅改修」という。)に係る費用(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図りその福祉の増進に資することを目的とする。
(給付の対象者)
第2条 この事業の対象者は、町内に居住し、下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者のうち障害程度等級3級以上の者(ただし、洋式便器等への取替えについては上肢障害2級以上の者)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第4条1項に定める治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるもので下肢又は体幹機能に障害のある者又は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項で定める治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者総合支援法第4条1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童で下肢又は体幹機能に障害のある者で、介護保険非該当者とする。
(住宅改修費の給付要件)
第3条 住宅改修費の給付は、障害者等が現に居住する住宅について行われるものであり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。
(住宅改修の範囲)
第4条 住宅改修費の給付の対象となる住宅改修の範囲は、厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費の支給に係る住宅改修の種類(平成11年厚生省告示第95号)と同様とする。
(給付申請)
第5条 住宅改修費の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅改修費給付申請書(様式第1号)に工事図面、改修工事見積書及び改修予定箇所の写真を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、当該申請に係る住宅が借家の場合は、家主の承諾書を併せて添付するものとする。
(住宅改修費の給付)
第8条 前条第1項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた者(以下「給付対象者」という。)は、業者に給付券を提出して住宅改修を受けるものとする。
(基準額の算出)
第9条 住宅改修の基準額は、200,000円又は住宅改修費のどちらか低い額とする。
2 業者は、給付対象者に住宅改修をしたときには、工事(納入)完了報告書(様式第7号)に給付券及び改修箇所の写真を添付のうえ町長に提出し、基準額から給付対象者の負担額を差し引いた額を町長に請求するものとする。
(費用の負担上限月額)
第11条 前条第1項の規定より支払うべき額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条に基づく補装具費の支給の例による。
(給付の回数)
第12条 住宅改修費の給付は原則1回とする。
(費用の返還)
第13条 町長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修費の給付を受けた者があるときは、既に給付した当該住宅改修費の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第14条 町長は、給付の状況を明確にするため、住宅改修費給付台帳(様式第8号)を整備するものとする。
附則
この要綱は、告示の日から適用する。
附則(平成22年告示第31号)
1 この要綱は、平成22年4月1日から適用する。
2 この要綱の適用前に受けた住宅改修費給付については、なお従前の例による。
附則(平成28年告示第72号)
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。