○益子町補助金等交付規則
昭和48年2月10日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例その他別に定めがあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定及び使用等に関する基本的事項を定め、もって補助金等に係る予算の効率的運用と執行の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 町が交付する補助金、利子補給金、事業共催の場合の負担金その他町長が指定する相当の反対給付を受けない給付金をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 間接補助金等 国県町以外の者が、相当の反対給付を受けないで交付する補助金で、直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、交付の目的に従って交付するもの
(4) 間接補助事業等 前号の補助金の対象となる事務又は事業をいう。
(補助対象)
第3条 補助金等は、町長が公益上必要と認める事務又は事業を行う者に対し、予算の範囲内において、その施行に必要な経費の全部又は一部について交付する。
2 補助金等の名称、目的、交付の対象である事務又は事業の内容及び交付率又は金額は、別に定めて告示する。ただし、補助金等の交付の相手方があらかじめ特定しているものについては、告示を省略し、これらの相手方に通知することによって、これに代えることができる。
(交付の申請)
第4条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書又はそれに代わる書類
(3) 工事の施行にあっては実施設計書
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第5条 町長は、補助金等の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等の交付の要否及び交付額を決定する。
2 町長は、前項の規定によって補助金等の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合には、その条件を申請人に通知するものとする。
3 第1項の規定により、交付の決定をする補助金等が間接補助金等に該当するときは、その交付の決定の通知を受領した後に行うものとする。ただし、町長が特に必要と認めたものについては、この限りではない。
(交付の条件)
第6条 町長は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要な指示又は条件を附すことがある。
2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の決定はなかったものとみなす。
(1) 補助金等に要する予算を変更しようとするとき。
(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 補助事業者は、補助事業等が予定の期間内に完成しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となったときは、遅滞なくその原因及びこれに対する措置を町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業等が完了したときは、補助事業等実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が指定する補助金等については、この限りでない。
(1) 収支決算書(様式第4号)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定は、町の会計年度内に、補助事業等が完了しない場合における当該年度内の補助事業等の実績報告又は補助事業等の廃止につき、町長の承認を受けたときについて準用する。
(1) 前条に規定する補助金等交付確定通知書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付の特例)
第12条 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することがある。
2 前条の規定は、前金払又は概算払に係る補助金等の交付の請求について準用する。
(交付の決定の取消し)
第13条 町長は、補助事業等について次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 第15条本文の規定に違反したとき。
(4) 前各号のほか、補助事業等に関し、補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に違背したとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(財産処分の制限)
第15条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を町長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過したときは、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で町長が指定するもの
(3) その他補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要があると認め町長が指定するもの
(帳簿の備付)
第16条 補助事業者は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え付け、整備しておかなければならない。
(検査等)
第17条 町長は、補助事業等の完了の届出があったとき、又は補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に補助事業等に関する報告を求め、又は町長の命じた職員(以下「検査員」という。)をしてその事務所、事業所等に立ち入らせ、当該補助事業等に係る帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 検査員は、その身分を示す証票(様式第6号)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による検査は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。
(補則)
第18条 この規則に定めるものを除くほかの事項については、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年度分の補助金等から適用する。
附則(昭和48年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年度分の補助金等から適用する。