○益子町公共施設予約システムの利用に関する要綱
令和5年2月1日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、益子町公共施設予約システム(公共施設の利用に係る事務を自動的に処理する電子情報システムをいう。以下「予約システム」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 予約システムの対象となる公共施設(以下「対象施設」という。)は、次に掲げる施設とする。ただし、別表に掲げる施設に限る。
(1) 益子町公民館設置及び管理に関する条例(昭和40年条例第17号)に規定する施設
(2) 益子町民会館設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第13号)に規定する施設
(3) 益子町体育館等設置及び管理に関する条例(昭和40年条例第18号)に規定する施設
(4) 益子町都市公園条例(平成15年条例第3号)に規定する施設
(5) 益子町農村環境改善センター設置、管理及び使用料に関する条例(昭和53年条例第20号)に規定する施設
(6) 益子町総合営農指導拠点施設の設置、管理及び使用料に関する条例(平成9年条例第1号)に規定する施設
(7) 益子駅舎の設置及び管理運営に関する条例(平成10年条例第2号)に規定する施設
(8) 益子陶芸美術館の設置及び管理運営に関する条例(平成5年条例第1号)に規定する施設
(予約申請等)
第3条 予約システムは、インターネットにより対象施設の予約状況の閲覧ができるとともに、インターネットによる施設の利用に係る予約の申請、変更及び取消しの届出(以下「予約申請等」という。)ができるものとする。なお、予約システムによる予約申請等は、対象施設に係る条例又は規則に定める予約申請等とみなす。
2 対象施設の予約申請等に関する規定は、各対象施設に係る条例又は規則のとおりとする。
(利用者登録の申請)
第4条 予約システムを利用して予約申請等をしようとする者は、益子町公共施設予約システム利用者登録申請書(別記様式。以下「登録申請書」という。)によりあらかじめ町長に申請し、予約システムの利用に係る登録(以下「利用者登録」という。)を受けなければならない。
2 利用者登録ができる者は、18歳以上の個人(高校生を除く。)又は代表者が18歳以上(高校生を除く。)の団体とする。
3 利用者登録の申請をしようとする者は、申請の際に本人であることを証する書類を提示しなければならない。
(利用者登録)
第5条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、利用者番号を付与し利用者登録するものとする。
2 利用者登録は、個人、団体にかかわらず、1人又は1団体につき1件とする。
3 利用者登録の可否は、登録申請書記載のメールアドレスに通知するものとする。
(利用者登録の変更又は取消し)
第6条 利用者登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、登録した事項に変更があったとき、又は登録を取り消そうとするときは、登録申請書に必要事項を記載して、速やかに町長に届け出なければならない。
(利用者ID、パスワードの登録等)
第7条 登録者は、付与された利用者IDごとに予約システムにパスワードを登録しなければならない。
2 登録者は、利用者番号及びパスワードの管理について十分な注意を払うものとし、他人に譲渡し、貸与し、又は不正に使用してはならない。
(対象施設の予約)
第8条 登録者は、予約システムに利用者番号及びパスワードを入力することにより、対象施設の予約申請等を行うことができる。
2 町長は、予約システムにより前項の予約申請等を許可又は承認することができる。
(禁止行為)
第9条 予約システムを利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 予約システムを施設の使用の申請以外の目的で利用すること。
(2) 予約システムに対し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第3条に規定する不正アクセス行為をすること。
(3) 予約システムの管理及び運営を故意に妨害すること。
(利用の制限)
第10条 町長は、必要と認めるときは、予約システムによる対象施設の予約申請等を制限することができる。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者に対し予約システムの利用を停止することができる。
(1) 定められた期限までに使用料を納付しないとき。
(2) この要綱又は対象施設の管理について規定する条例及び規則等の規定に違反したとき。
(3) 予約システムに影響を及ぼす恐れのある不正プログラムに汚染された端末で予約システムを利用しようとしたとき。
(4) 他の利用者に対する迷惑行為が確認されたとき。
(5) その他町長が利用を停止することが適当と認めたとき。
3 前項の規定により利用を停止するときは、登録されたメールアドレスに通知するものとする。
(登録の抹消)
第11条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、予約システムの利用者登録を抹消することができる。
(1) 2年以上予約システムの利用がないとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用者の登録を受けたとき。
(4) 第8条第2項に示す予約等の許可又は承認を改ざんしたとき。
(5) 前条第2項の各号に示す状況の改善がみられないとき。
(6) その他町長が登録を抹消することが適当と認めたとき。
2 前項の規定により登録を抹消したときは、文書で通知するものとする。
(免責事項)
第12条 利用者が予約システムの操作を誤り、又は第7条第2項の規定に違反したことにより利用者が損害を被ったときは、利用者自ら処理するものとする。これにより損害が生じた場合は自己負担とし、町は一切の責を負わないものとする。
(損害の賠償)
第13条 予約システムに損害を及ぼした者は、故意であるか否かにかかわらず、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、予約システムの利用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年告示第54号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
益子町公共施設予約システム導入予定施設一覧
公共施設 | 予約対象施設 |
益子町中央公民館 | 資料展示室 |
第1会議室 | |
第2会議室 | |
第1和室 | |
第2和室 | |
第1研修室 | |
第2研修室 | |
視聴覚室 | |
調理実習室 | |
益子町農村環境改善センター | 多目的ホール |
調理実習室 | |
会議室 | |
和室 | |
研修室 | |
益子町総合営農指導拠点施設 | 調理実習室 |
会議室 | |
和室 | |
研修室 | |
視聴覚室 | |
益子町民会館 | ホール |
舞台のみ | |
和楽屋 | |
洋楽屋 | |
リハーサル室 | |
益子町総合体育館 | アリーナ |
武道場 | |
多目的室 | |
大会運営室 | |
益子町体育施設 | 野球場A |
野球場B | |
弓道場 | |
テニスコート1 | |
テニスコート2 | |
テニスコート3 | |
テニスコート4 | |
テニスコート5 | |
益子町北公園 | 野球場 |
多目的広場 | |
益子町北運動場 | 体育館アリーナ |
益子町南運動公園 | 陸上競技場 |
サッカー場 | |
テニスコート1 | |
テニスコート2 | |
テニスコート3 | |
テニスコート4 | |
益子駅舎 | 多目的ホール |
フォレスト益子 | 研修室 |
天体観測施設 | |
益子陶芸美術館 | 研修館会議室 |